1 いじめ防止等のための対策に関する基本的な考え方
(いじめの定義)
「いじめ」とは、「生徒等に対して、当該生徒が在籍にする学校に在籍している等当該生徒と一定の人間関係のある他の生徒等が行う、心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった生徒等が心身の苦痛を感じているものをいう。」とする。【いじめ防止対策推進法より】
なお、起こった場所は学校の内外を問わない。個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた生徒の立場に立って行うものとする。
(基本理念)
いじめは、人として決して許されない行為である。いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大なる影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせる恐れがあることから、学校、家庭、地域が一体となって、一過性ではなく、継続して、未然防止、早期発見、早期対応に取り組む必要がある。
したがって、本校では、学校長のリーダーシップのもと、学校全体で組織的な取り組みを進め、全ての生徒がいじめを行わず、及び他の生徒に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないように、いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生徒の理解を深め、いじめを防止するための基本となる方向性を次の通り示し、いじめをなくすための対策に、強い決意で取り組んでいくこととする。
2 いじめの未然防止のため取組
いじめの問題に取り組むにあたっては、本校の生徒実体や生徒指導上の課題について確認し、組織的かつ計画的にいじめのない学校を構築するため、本校教職員及び関係者の認識の共有と徹底を図る。
(1)いじめの問題への認識
ア いじめは、人間として絶対に許されない行為であり、生徒の心身に深刻な影響を及ぼし、生命をも奪いかねない人権に関わる重大な問題である。
イ いじめは、全ての生徒に関する問題である。
(2)いじめの問題への指導方針
ア いじめは絶対に許されないとの毅然とした態度で、いじめられている生徒の立場に立って指導する。
イ 全ての生徒がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがないよう、いじめが、いじめられた生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることについて、生徒が十分理解できるよう指導する。
ウ いじめの問題への対応は、教職員の生徒観や指導の在り方が問われる問題であり、生徒一人一人の個性に応じた指導の徹底や生徒自らいじめをなくそうとする態度を身につけるなど望ましい集団づくりとあわせて指導する。
(3)いじめ問題への対応
ア いじめの防止については、全ての生徒が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず、いじめが行われなくなることを目指して行う。
イ いじめ問題への対応は、学校における最重要課題の一つであり、一人の教職員が抱え込むことなく、学校が一丸となって対応する。
ウ 家庭と十分な連携をとりながら、いじめの中には、警察等関係機関と早期の連携が重要となるものがあることを十分認識して取り組む。
エ いじめの防止等やいじめの対処に関する措置を組織的実効的に行うため、学校長の指導のもと校内に「いじめ対策委員会」を設置する。構成メンバーは、校長、副校長、生徒指導主事(委員会主任)、保健主事、教育相談主任、養護教諭、学年主任、当該クラス担任とする。なお、この委員会の構成、役割及び組織は、この基本方針に基づき適切に改訂する。
3 早期発見の在り方
(1)いじめ調査等
いじめを早期に発見するため、在籍する生徒に対する定期的な調査を次のとおり実施する。
ア 生徒対象いじめアンケート調査 年4回(6月、9月、12月、2月)
イ 三者面談を通じた学級担任による生徒、保護者からの聞き取り調査 年2回(7月、12月)
(2)いじめ相談体制
生徒及び保護者がいじめに係る相談を行うことができるよう次のとおり相談体制の整備を行い、教育相談課と協力し合い進めていく。
ア スクールカウンセラーの活用
イ いじめ相談窓口の設置
(3)いじめの防止等のための対策に従事する人材の確保及び資質の向上
いじめの防止等のための対策に関する会議を月1回実施するとともに、教職員が積極的に研修に参加できる態勢を整え、いじめの防止等に関する職員の資質向上を図る。
4 いじめに対する措置
(1)いじめに係る相談を受けた場合は、すみやかに事実の有無の確認を行う。
(2)いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめを受けた生徒・保護者に対する支援と、いじめを行った生徒への指導とその保護者への助言を継続的に行う。
(3)「いじめを受けた生徒等が安心して教育を受けられるための必要がある」と認められる時は、保護者と連携を図りながら、一定期間、別室等において学習を行わせる措置を講ずる。
(4)いじめの関係者間における争いを生じさせないよう、いじめの事案に係る情報を関係保護者と共有するための必要な措置を講ずる。
(5)犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、教育委員会及び所轄警察署等と連携して対処する。
(6)生徒及び保護者が、発信された情報の高度の流通性、発信者の匿名性、その他のインターネットを通じて送信される情報の特性を踏まえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し及び効果的に対処できるように、必要な啓発活動として、携帯安全教室を生徒のみならず、保護者向けに開催する。
5 重大事態への対処
いじめの中には、生徒の生命、心身または財産に重大な被害が生じるような重大事態が含まれる。これら重大事態については、いじめ対策委員会を中核とする「重大事態対応プロジェクトチーム」を編成し、事態に対処するとともに、事実関係を明確にし、同種の事態の発生の防止に役立てるための調査を行う。
(1)「重大事態」の定義
いじめの「重大事態」を、いじめ防止対策推進法に基づいて次のとおり定義する。
ア いじめにより当該学校に在籍する生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。(生徒が自殺を企図した場合 等)
イ いじめにより当該学校に在籍する生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。(年間30日を目安とし、一定期間連続して欠席しているような場合などは、迅速に調査に着手する。)
(2)具体的な対応
発生事案について、いじめ対策委員会において重大事態と判断した場合は、県教育委員会に報告するとともに、全教職員の共通認識の下、いじめられた生徒を守ることを最優先としながら、適切な対処や調査を迅速に行う。
ア 問題解決への対応
(ア)情報の収集と事実の整理・記録(情報収集及び記録担当者の決定)
(イ)重大事態対応プロジェクトチームの編成
(ウ)関係保護者、教育委員会及び警察等関係機関との連携
(エ)PTA役員および同窓会等との連携
(オ)関係生徒への指導
(カ)関係保護者への対応
(キ)全校生徒への指導
イ 説明責任の実行
(ア)いじめを受けた生徒及びその保護者に対する情報の提供
(イ)全校保護者への対応
(ウ)マスコミへの対応
ウ 再発防止への取組み
(ア)教育委員会との連携のもとでの外部有識者の招聘
(イ)問題の背景・課題の整理、教訓化
(ウ)取組みの見直し、改善策の検討・策定
(エ)改善策の実施
6 学校評価
取組みの検証と実施計画等の見直しについて
(1)いじめ対策委員会において、生徒対象のいじめアンケート実施後にいじめの防止等に係る振り返りを行い、その結果に基づき、実施計画の修正を行う。
(2)いじめ対策委員会において、各種アンケート、いじめの認知件数及びいじめの解決件数、並びに不登校生徒数などいじめ防止等に係る具体的な数値を基に、年度間の取組を検証し、次年度の年間計画を策定する。