本校は学校教育法施行令第22条4の3に規定する病弱者(※1)を対象とする支援学校です。
高等部受検時には、医師の診断書の提出が必要となります。
また、寄宿舎等生活の場は設置しておりませんので、受検を検討される場合は生活の場を確定したところでの願書(※2)の提出をお願いしています。
高等部には「通常学級」と「重複障がい学級」の2つの教育課程があります。
通常学級は準ずる教育課程、つまり高等学校の教育課程として認められている学習内容を履修します。ただし、高等学校と全く同じではなく、高等学校の学習内容に加えて特別支援学校独自の内容も盛り込まれています。単位の修得には各科目とも授業時数の3分の2以上出席することが条件となります
重複障がい学級は作業学習を中心とした特別支援学校の教育課程で学習します。 作業学習は週9時間で、手織、委託、陶芸の3つの作業班で構成しています。作業の技術の習得を目指すほか、礼儀や言葉遣い等、社会に出て行くために必要な基本的なマナーについても重点を置き、学習します。
高等部では、就労や進学を目指し日常の教科学習、資格取得に向けた課外学習に取り組む生徒や、将来の自立に向けて教科学習や作業学習に取り組む生徒など、自分の病気や障がいに向き合いながら社会自立・参加に向けた学習を行っています。
【通常学級】
病弱者である生徒を対象とし高等学校の各教科の目標・内容に準じた教育課程
【重複障がい学級】
病弱者であることに加え、他の障がい(知的障がい、肢体不自由障がい等)を併せ有する生徒を対象として特別支援学校の高等部の各教科の目標・内容に準じた教育課程
※1 学校教育法施行令第22条の3【病弱者】
病弱者
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1 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの
2 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの
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左の基準に該当すると医師が診断したもの
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※2 願書:出願資格
学校教育法施行令第22条の3に規定する程度の病弱者で、該当する年度の3月末日までに中学校若しくは特別支援学校中学部を卒業した者、又は卒業見込みの者。
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(1)慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度の者。
(2)身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする者。
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