第1条 本会は岩手県高等学校教育研究会農業部会と称し、事務局を会長所在の学校におく。
第2条 本会は本県の農業教育に関する研究を行い、その発展を図ると共に農業の振興に寄与することを目的として次の事業を行う。
1.農業に関する職業教育科目に関する事項
2.前項の教科、科目の教科書及び参考資料に関する事項
3.学校農業クラブに関する事項
4.農場協会に関する事項
5.農業教育の振興に関する研究、建議ならびに意見発表
6.その他必要と認める事業
第3条 本会は本県内において農業教育を行う高等学校、及び農業に関する職業科目を担当する教職員をもって組織す る。
第4条 本会に次の委員会をおき、その細則は別にこれを定める。
1.専門委員会
2.技術研修委員会
3.農業教育検討委員会
第5条 本会に岩手県高等学校農場協会をおき、その細則(農場協会規約)は別にこれを定める。
第6条 本会は次の役員をおき、任期は2年とする。
1.会 長 1名 理事会で会員の中から選出、本会を代表し会務を総理する。
2.副会長 2名 理事会で会員の中から選出、(ただし1名は農場主任代表あてる。)
会長を補佐し会長事故あるときは、その職務を代行する。
3.理 事 農業に関する学科をおく学校毎に会員の中から1名づつ選出、理事会を構成し会務を審議執行する。
4.監 事 2名 理事会で会員の中から選出、会計の監査にあたる。
5.事務局員 若干名 会長校の会員より会長が委嘱、庶務会計の任にあたる。
第7条 本会は毎年2回の理事会・農場代表者会議及び2回の定例研究会、1回の実習教諭研修会を開催する。
第1回定例研究会には決算、予算の審議、役員承認等を行う。
会長は必要と認めたときは臨時の理事会、特別委員会を開催することができる。
第8条 本会の経費は、会費、補助金及び寄付金の収入によってまかなう。
第9条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
附 則 本規約は昭和40年6月28日より実施する。
備 考
本会は昭和21年4月よりより全日制高校のみで組織されてきたのであるが、昭和31年4月より定時制高校の研究会を統合すると共に普通科において農業を担当する教員も加え更に農場協会を本会の専門部として位置づけ、昭和40年には高等学校教育団体の統合に伴う名称変更、生活科の家庭教科担当教員を加え一本化した農業教育研究組織に改組し今日に及んでいる。
昭和45年9月12日 一部改正 (専門部会を教科部会に改める。)
昭和48年8月18日 一部改正 (第4条として専門部会を設置する。)
平成11年6月17日 一部改正 (第4条専門部会を再編する。)
平成17年6月17日 一部改正 (第2条、第3条総合学科高校に対応する。)
平成19年6月15日 一部改正 (第4条の組織を再編する)
第4条に関わる細則
細則 1 会員はそれぞれの委員会に固定されず、誰でも参加できる。
細則 2
専門委員会は次の小委員会を設置し、原則として年一回の開催とする。
細則 3 技術研修委員会は先端技術研修を含め、毎年複数分野の研修を行う。
細則 4 農業教育検討委員会は、県全体の農業教育の諸問題について協議し、委員会の開催及び構成委員については部会長が決定する。 |