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平成26年度から県立高校の授業料に高等学校等就学支援金制度が導入されました。 |
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この制度により、一定の所得未満の家庭の高校生は授業料の納付が不要となりました。 |
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一定の所得未満とは、保護者の県民税・市町村民税所得割額の合算が50万7000円未満です。 |
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手続き等については、入学手続き時と、毎年6月頃にお知らせする予定ですが、制度について詳しくお知りになりたい方は、下記の文部科学省ホームページ「高等学校等就学支援金制度(新制度)について」をご覧下さい。 |
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/index.htm |