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岩手県立黒沢尻工業高等学校専攻科外部評価委員会設置要網

(設置)第1条 岩手県立黒沢尻工業高等学校専攻科(以下、「専攻科」という。)に
学校教育法施行規則第100条の3に規定する外部評価を実施する機関として、岩手県立
黒沢尻工業高等学校専攻科外部評価委員会(以下、「委員会」という。)を置く。  
(目的)第2条 委員会は専攻科が作成した点検・評価報告書等に基づいて第三者の立
場から評価し、専攻科の教育活動等の向上および組織の活性化に資する提言を行う。
(評価項目)第3条 評価項目は次に掲げる項目を主とし、専攻科の教育活動等の全般
的な現状について点検・評価し報告する。
                   

(1)教育理念および組織             .
(2)カリキュラムおよびシラバス         .
(3)入学選抜制度                .
(4)修了研究活動                .
(5)修了後の進路                .
(6)その他、本委員会の目的達成に必要と認める事項.

委員会の構成)第4条 委員会は次に掲げる者のうちから、高等教育の段階における
教育活動等に関し識見を有する学外者5名以内で構成する。
           .

2 委員は、校長が選考し委嘱する。                     .

(1)高等教育機関関係者             .
(2)企業関係者                 .
(3)県行政職員                 .
(4)その他、委員として適当と認められる者    .

(委員の任期等)第5条 委員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。   .
(報償費)第6条 委員に対する報償費は、別に定める。             .
(委員会の招集)第7条 委員会の招集は、必要に応じ校長が行う。        .
(事務)第8条 委員会の事務は専攻科が行う。                 .
附則 この要網は、平成29年4月1日から施行する。




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