第1条(趣旨)この規程には、岩手県立宮古恵風支援学校のホームページ(以下「本ホームページ」という)作成に関し
必要な項目を定める。
第2条(作成の目的) 本ホームページは次にあげる目的を達成するために作成するものとする。
1 開かれた学校作りに貢献する。
2 特別支援教育のセンター校としての役割を担う。
3 保護者、地域の関係諸機関、他校との交流を推進する。
第3条(概要) 本ホームページの目的を達するため、以下のページを作成する。
1 学校紹介(校長挨拶、沿革、教育目標、交通アクセス等)
2 行事の紹介(年間行事予定表、行事の様子等)
3 学習の様子(各学部の教育課程、授業の様子、児童生徒の作品紹介等)
4 教育情報リンク集(県内の特別支援学校・各関係機関のホームページへのリンク等
5 特別支援教育 相談支援業務の案内
6 その他必要なページ
第4条(ホームページの見直し) 運営委員会は、本ホームページの充実・発展のための見直しを適宜行う。更新に関する実務は情報部が担う。
第5条(作成における留意事項) 本ホームページは、以下の項目に十分に留意して作成しなければならない。
1 児童生徒の個人情報の保護と取り扱いについては、本規程の第6条を遵守すること。
2 著作権の保護について十分な認識を持ち、反しないようにすること。
3 わかりやすい文章を心がけ、専門的な用語については簡単な説明をつけること。
4 児童生徒を対象とするページでは特にも平易な文章になるように心がけること。
5 児童生徒の活動紹介は、保護者や児童生徒が楽しめるものになるように工夫すること。
6 常に新しい情報を発信できるように、情報の収集に心がけること。
7 公序良俗に反する表現や特定の人物や団体にたいして中傷誹謗するような表現や他者に誤解を与える ような表現を行わないこと。
8 各項目のスタイルやデザインについては、見やすくわかりやすい構成を心がけること。
9 不特定多数の人に対して公開されるという認識に立って作成すること。
第6条(個人情報の保護と取り扱いについて) 「個人情報保護条例※」に基づき、児童生徒及び関係者の個人情報の保護に努め、収集及び発信する個人情報については、本ホームページの目的の達成及び児童生徒の情報教育に関わる教育の充実にのみ行うこととする。
※平成13年岩手県条例第7号1 基本的な考え方
個人情報を発信する場合には、アンケートにて得られた本人及び保護者の同意に基づいて発信する。
個人情報の発信は、本ホームページの目的を達成するために必要不可欠であると学校長が認める場合に
限ることとし、個人の権利や利益の侵害の防止を図る。
2 範囲と扱い方
(1)姓名、性別、学年、学級等
児童生徒の活動の紹介や児童生徒の著作物(作品等)に付す場合など、本ホームページの目的及び教育
目標の達成に必要と認められる場合には扱うことができる。ただし、その場合においても必要最小限
の範囲(原則として学部学年・イニシャル)にとどめる。
(2)肖像(顔写真等)
児童生徒及び関係者の肖像は、個人が特定できないように配慮する。ただし、本人または保護者の同
意が得られ、本ホームページの目的を達成するために必要であると認められる場合には扱うことがで
きる。
(3)意見・考え方
児童生徒及び関係者の意見・考え方については、教育上の効果を期待できる範囲において、扱うこと
ができる。
(4)身体の状況
児童生徒及び関係者の身体の状況(障害の状況等)については、教育研究の交流・理解推進(校内研
究の紹介等)といった教育活用の目的を達成するために必要である場合には扱うことができる。ただ
し、その情報により個人が特定されることのないように十分に配慮する。
(5)住所、電話番号、生年月日、学業成績に関わること等
児童生徒及び関係者の住所、電話番号、生年月日、学業成績に関わることは発信してはならない。
3 不要となった個人情報の廃棄
本ホームページの目的を達成するために使用された個人情報は、その目的が達成された時点で確実に廃
棄するものとする。
第7条(著作権・知的所有権等の保護について) 原稿の作成にあたっては、原則として自作の画像やデータを用いることとし、無断で他の著作権・知的所有権等を侵害してはならない。児童生徒の著作物の掲載にあたっては児童生徒及び保護者の同意を得ることとし、本ホームページには学校の著作物である旨を明記する。
第8条(掲載情報の訂正・削除について) ホームページに発信した情報について、内容に誤りがあった場合または本人及び保護者から訂正・削除の要請があった場合には速やかに適切な措置をとる。
第9条(本人及び保護者への情報発信の周知について) 発信した情報の内容については、本校ホームページに記載された内容について、児童や保護者に伝え、周知を図る。
第10条(責任)
本ホームページに掲載された内容についての、最終責任者は、学校長とする。
第11条(本規程の改正について) 本規程に見直しの必要が生じた場合には、十分な検討を経て、改正する。 (付則) ・本規程は平成14年2月1日より施行する。
(付則1)・本規程は平成17年7月1日より改正施行する。
(付則2)・本規程は平成21年4月1日より改正施行する。
(付則3)・本規程は平成23年4月1日より改正施行する。
(付則4)・本規程は平成25年4月1日より改正施行する。