早期発見と早期療育の重要性〜発達障がいについて
自分の子どもが周りの子どもとちょっと違う…
でも、誰に相談したらいいか分からない…
どうしたらいいか分からない…
このような不安を抱えている保護者がたくさんいます。
少しでも、不安に思ったら勇気を出して身近な人に「早く」相談しましょう。
一番困っているのは、周囲の大人より「本人」です!!
発達障がいを例に取ると、通常学級には約6.0%いるとされています。30人学級で考えると1クラスに2人はいることになります。
発達障がいとは、発達障がい者支援法には「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障がい、学習障がい、注意欠陥多動性障がいその他これに類する脳機能の障がいであって、その症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」と定義されています。
(文部科学省HPより抜粋)これらの子どもたちは、
発見されにくく、障がいの認知が行われにくく、障がいが理解されにくい
状況にあります。
そのため対応が遅れ、二次的な心理的・行動的問題が起こりやすいとされています。
(二次的な障がい…反抗挑戦性障がい、うつ病、チック障がい他)では、いつの時点で対応することが良いのか?
「小学校の低学年」までには何らかの支援をすることが望まれます。
なぜなら早期からきちんとした治療的教育(=「早期療育」)を行えば、適応障がいのない状態で成長することが可能だからです。
そのためには、「早期発見」がされなければいけません。
自分の子どもを見ていて、何らかの「?」という気持ち、何となく不安という気持ちがあれば、迷わず保育園・幼稚園、学校、保健センターなど身近な機関に相談することをおすすめします。
早期発見・早期療育が目指すものは、「将来の自立した生活」です。
「自立した生活」は誰のためか?
それは「子ども本人のため」です。親のためでも教師のためでもありません。
子ども自身が将来自立した生活を送ることが出来るように支援していく事が大
人の責任なのです。子どものことを理解し、適切な支援方法を提示するためには、家庭での様子や学校での様子、客観的なデータなど、その子どもに関する沢山の詳しい情報が必要です。
毎日の生活の中で子どもに関わる人(先生など)と細やかに連絡を取り合い、適切な支援方法を見いだしましょう。
すべては「子ども本人の将来のため」です。
平成30年4月 支援センター部更新
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