いじめ防止基本方針
岩手県立前沢高等学校
Ⅰ いじめ防止等のための対策に関する基本的な考え方 |
1 基本的な考え方
いじめは決して許されないという認識に立ち、全ての生徒が安全かつ安心に学校生活を送ることができるよう、家庭、地域及び関係機関の協力を得ながら、校長のリーダーシップのもと、全教職員がいじめ問題に対する感性を高め、いじめの防止、早期発見・早期対応に組織的に取り組む。
2 いじめの定義
「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。(法第2条) |
3 いじめの基本認識
(1)いじめは、決して許されない行為である。
(2)いじめは、どの生徒にもどの学級や部活動等にも起こりうる。
(3)いじめは、全ての生徒に関係する問題である。
(4)いじめは、いじめられた側及びいじめた側の生徒、並びにそれを取り巻く集団等に対し、適切な指導と支援が必要である。
(5)いじめは、学校、家庭、地域社会など全ての関係者がそれぞれの役割を果たし、一体となって取り組むべき課題である。
Ⅱ いじめの未然防止のための取組 |
1 教職員による指導等
(1)生徒が学習に対する達成感・成就感を持ち、満足感のある学校生活を送ることができるよう、「わかる授業」の実践に努める。
(2)生徒には愛情をもって接し、生徒理解に努め、日常の教育活動を通じ、教師と生徒、生徒間の好ましい人間関係の醸成に努める。
(3)豊かな情操と道徳心を培い、心の通う対人関係能力を養うため、教育活動全体の中で、道徳教育及び体験活動等の充実を図る。
(4)いじめ撲滅宣言やいじめ防止標語・ポスター、討論会などのいじめ防止に関する生徒会活動を支援する。
2 生徒に培う力
(1)人間はかけがえのない命を与えられて生きていることを理解し、他者を慈しむ思いやりの心を育む。
(2)学級活動や生徒会活動をとおして、生徒自らがいじめの問題の解決に向けてどう関わったらよいかを考え、主体的に取り組む力を育む。
(3)望ましい人間関係や社会参画の態度及び情報モラルやマナーを守る心を育む。
3 いじめ防止等の対策のための組織
いじめの防止等を実効的に行うため、次の機能を担う「いじめ防止対策委員会」を設置する。
(1)構成員
ア 常任委員
校長、副校長、生徒指導主事、各学年主任、特別支援教育コーディネーター、養護教諭
イ 拡大委員(事案発生時等)
事務長、教務主任、当該学級担任及び心理専門家、学校評議員等の外部専門家・有識者
(2)活動内容
ア いじめ問題に関する現状の分析と指導方針・対策の決定に関すること
イ いじめ防止対策のための年間計画の作成に関すること
ウ いじめ問題に関する教職員の共通理解の促進と校内研修会に関すること
エ いじめ問題に関するアンケートの実施と結果報告
オ いじめ問題に関する取り組み評価と改善策の決定に関すること
カ いじめ事案発生時の情報収集・記録・情報共有・善後策の決定などに関すること
(3)委員会の開催
月1回の定例会を開催するほか、いじめ事案の発生時は緊急開催し、事案収束まで随時開催とする。
4 家庭・地域との連携
(1)いじめ防止基本方針を、ホームページや学校通信に掲載するなどして広報するほか、PTAの各種会議で、いじめの実態や指導方針について説明を行う。
(2)日々の出欠席など家庭との連絡は密に行い、気軽に相談できる関係を築いておく。
(3)地域の理解を深め、地域行事等に積極的に参加することにより、日頃から学校と地域との良好な関係、協力態勢を築いておく。
5 教員研修
いじめの防止等のための対策に関する校内研修会を年間計画に位置づけて年2回実施し、いじめの防止等に関する教職員の資質向上を図る。
Ⅲ いじめの早期発見のための取組 |
(1)教職員は、学校生活全体を通じて、生徒一人ひとりの行動をきめ細かく観察する。
(2)教職員は、生徒や保護者と信頼関係を築き、悩みなどを相談しやすい関係を作る。
(3)生徒の変化等に気づくために、昼休みや業間、放課後においても、生徒に目を配るように努める。
(4)教職員は、いわゆるグレーゾーンの場合など、知り得た情報を一人で抱え込むことなく、速やかに学年長等に報告し、組織として対応する。
2 いじめに関するアンケートの実施
いじめを早期に発見するため、生徒および保護者からの情報収集を定期的に行う。
(1)生徒を対象としたアンケート調査を年4回実施する。
(2)保護者を対象としたアンケート調査を年1回実施する。
3 相談窓口の紹介
日常から、いじめに関する校内の相談体制を整えておくことはもとより、外部関係機関の相談窓口を、生徒及び保護者に周知しておく。
○ いじめ相談電話 019-623-7830 ○ ふれあい電話 0198-27-2331 ○ 盛岡いのちの電話 019-654-7575 ○ 子どもの人権110番 0120-007110 ○ チャイルドライン 0120-99-7777 |
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(1)いじめを発見したときは、その場でいじめの行為を止めさせ、必要に応じていじめられた生徒を保護するなどの措置を講じたうえで、学年長等に報告する。
(2)速やかに「いじめ防止対策委員会」を開催し、全教職員の共通理解のもと、組織的な対応に当たる。
(3)警察への通報を要する事案かどうかを適切に判断するとともに、必要に応じて県教育委員会の指導を得て対応に当たる。
(4)いじめられた生徒及びいじめた生徒の保護者に事件を報告する(第一報)。
(5)関係者からの事情聴取・情報収集を綿密に行い、事実を確認する。
(6)いじめの事実が確認された場合は、その再発を防止するため、いじめられた生徒及び保護者に対する支援といじめた生徒及び保護者に対する指導・助言を継続的に行う。
(7)いじめが起きた集団に対して、当該事案を自分の問題と捉えさせ、荷担の有無に限らず、傍観の立場も根絶するよう、継続的な指導を行う。
2 重大事態への対応
重大事態とは |
(1)重大事態の報告
ア 重大事態が発生した場合は、速やかに県教育委員会に報告する。
イ 生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申し立てがあったときは、重大事態が発生したものとして対処する。
(2)重大事態の調査
■学校が調査の主体となる場合
県教育委員会の指導・支援のもとに調査を行う。
ア 事実関係の調査は、「いじめ防止対策委員会」が中心となり、全職員体制で行う。
イ 調査にあたっては、事案の当事者と直接の人間関係・利害関係を有しない第三者の参加を図り、公平性・中立性を確保する。
ウ 調査においては、いじめの事実関係を可能な限り網羅し、明確にする。特に客観的な事実を速やかに調査する。
エ 調査結果を県教育委員会に報告する。
■県教育委員会が調査の主体となる場合
県教育委員会の指示のもと、資料提出などの協力を行う。
(3)保護者への説明
ア 被害者及び保護者に対し、調査によって明らかになった事実を、個人情報に配慮しながら、経過報告を含めて適時・適切な方法で情報提供する。
イ 被害者及び保護者の意向に配慮したうえで、保護者説明会等により、適時・適切に保護者に説明し、解決に向けて協力を依頼する。
Ⅴ 取組の評価 |
いじめ問題に関する自己評価を実施する。
2 学校評価
評価項目に、いじめの未然防止に関する取組及び早期発見に関する取組に係る項目を設ける。
Ⅵ その他 |
平成26年11月18日策定