岩手県立盛岡視覚支援学校 相談支援部通信
プリズム第3号 令和7年10月発行
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補装具・日常生活用具の給付とは?
この制度は、身体に障がいのある方が日常生活や社会生活をより豊かで自立した生活を送れるよう、必要な用具や機器の購入費を公費で助成する仕組みです。障がいのある方にとって、用具や機器が使えるかどうかで生活の質は大きく変わります。しかし、これらは高額になることが多いため、市町村が給付の判断を行い、給付券などを交付します。制度を利用するには、障害者手帳の取得が必要です。手帳がない場合は対象になりません。本校の児童生徒もこの制度を活用し、白杖、拡大読書器、視覚障がい者用ポータブルレコーダーなどを購入しています。
申請の流れ
① 希望する用具の選定:業者などから、希望する用具のカタログや見積書を取る。
② 市町村への申請:用具を利用する本人(児童生徒の場合は保護者など扶養義務者)が、お住まいの市町村(福祉課)に以下の書類を提出する。
・日常生活用具給付申請書
・世帯状況・収入等申告書兼同意書
・見積
・用具のカタログなど詳細がわかる資料
③ 給付の決定と通知:申請が認められると、市町村から以下の書類が交付される。
・決定通知書
・日常生活用具給付券
・代理受領に係る委任状
④ 購入の契約:販売業者に③の書類を提示し、購入の契約を結ぶ。
⑤ 納品と支払い:用具が納品されたら、利用者負担額(原則1割)を業者に支払い、領収書を受け取る。
(注意)この制度は、市町村の判断により内容や支給条件が異なる場合があります。
申請をご検討の際は、必ずお住まいの自治体に詳細をご確認ください。
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