岩手県立盛岡視覚支援学校 相談支援部通信
プリズム第3号 令和6年10月
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●盲導犬体験会、白杖歩行講習会
10月2日(水)に今年度2回目の盲導犬体験会、白杖歩行講習会が行われました。盲導犬協会仙台訓練センター(スマイルワン仙台)の方2名と、盲導犬が来てくれました。12名の幼児児童生徒が参加し、貴重な体験をさせていただくことができました。
体験会、講習会では、盲導犬との触れ合いや白杖を用いた歩行についてアドバイスをいただきました。学校周辺の歩行練習では歩行ルートの確認から、注意する箇所まで、それぞれの視覚の特性に応じたご指導をいただきました。
●補装具・日常生活用具の給付
「補装具・日常生活用具の給付」とは、身体に障がいのある人の日常生活や社会生活の向上を図るために、必要な用具や機器の購入を公費で助成する制度のことです。
障がいのある人にとって、それらの用具や機器が使えるか否かで生活の質が大きく左右されます。利用する各種用具や機器は、高額になることが多いため、各市町村は、障がいのある人に対して、給付についての判断と決定により、給付券等を支給します。この制度を受けるためには、障害者手帳を取得している必要があります。障がいがあっても手帳を持っていなければ支給の対象になりません。
本校の児童生徒は、この制度を利用して、白杖や拡大読書器、視覚障がい者用ポータブルレコーダーなどを購入しています。
●支給の仕組み
障がい者本人(児童である場合は保護者など扶養義務者)が、お住いの市町村に申請をして、給付の決定をした後に、用具や機器を購入し日常生活用具を受け取ることができます。原則1割負担で購入することができますが、高額な機器の場合は、支給の上限があり、自己負担が定価の1割とはならない場合があるのでお確かめください。以下の手順で流れを説明します。日常生活用具給付等事業は、市町村の判断により決定されるため、詳しくはそれぞれの自治体にご確認ください。
@ 業者などから希望する用具のカタログ、見積書を受け取る。
A 用具利用者は「日常生活用具給付申請書」と世帯状況・収入等申告書兼同意書、日常生活用具購入に係る見積書、用具のカタログ等詳細がわかるもの等を市町村(福祉課)に提出する。
B 申請が適当であると認められた場合には市町村から決定通知書、日常生活用具給付券、代理受領に係る委任状が交付される。
C 用具販売業者にBで受け取ったものを提示して、購入の契約を結ぶ。
D 用具販売業者から日常生活用具が納品されるので、代金のうち、利用者負担額(原則1割)を業者へ支払い、領収書をもらう。
より豊かで自立した生活を送るため給付制度を活用しましょう。
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