岩手県立盛岡視覚支援学校高等部生徒心得
(建学の精神)
「自分のことは自分でやれ 天を仰いで歩け」 本校創設者 柴内魁三先生の訓え
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目指す人間像
第1章 校内生活
第2章 校外生活
第3章 服装・頭髪
第4章 交友
第5章 スマートフォン等の使用
第6章 学校への届け出及び許可
第7章 賞罰
第8章 懲戒に関する規定
(目指す人間像)
(1)能力・特性の伸長を図り、向上心旺盛な人
(2)知性と感性に富み、教養と情操の豊かな人
(3)心身共に健康で、社会性に富む人
第1章 校内生活
1 生徒同士及び来客や教職員に挨拶をする。
2 授業の始めと終わりに挨拶をする。
3 登校時間は午前8時25分、下校時間は午後4時50分を原則とする。
4 始業後は外出しないようにする。やむをえず外出する場合は担任に連絡する。
5 下校時刻以後の居残り又は休日に校舎に出入りする場合は許可を得る。
6 登校後、舎室に入る際は、担任及び寄宿舎指導員の許可を得る。
7 貴重品の管理に気をつける。
8 金銭・所持品を拾得または紛失した場合は、直ちに届け出る。
9 生徒だけで学校の施設や設備を使用する際は、関係職員の許可を得る。万が一破損や紛失したときは、直ちに届け出る。
10 校舎を清潔に使用し、学習しやすいように整える。
11 廊下の歩行は右側通行を守り走らない。
12 理由のない欠席・遅刻・早退・欠課を避ける。やむをえない場合は、担任に連絡する。
13 考査には真剣な態度で臨み、不正行為やそれを助けるような行為をしない。
第2章 校外生活
1 法律を守る。
2 外出するときは、身分証明書を携帯する。
3 行き先や帰舎・帰宅時間を寄宿舎指導員や家族に明らかにする。
4 旅行・登山等の活動をするときは、あらかじめ保証人の承諾を得たうえで、担任に連絡する。
5 みだりに友人を自宅に招いたり宿泊させたりしない。
第3章 服装・頭髪
1 服装は、清潔・端正であること。
2 服装は次のように定める。
〔普通科〕
入学時に学校が示した制服を着用(更新)すること。
・男子
冬期:学生服、スラックス、ワイシャツ
夏期:ワイシャツまたはポロシャツ、スラックス
・女子
冬期:ブレザー、スカートまたはスラックス、ブラウス、ネクタイ、V襟ベスト
夏期:ブラウスまたはポロシャツ、スカートまたはスラックス。V襟ベストを着用してもよい。
〔専攻科〕
・男子
冬期:スーツ(ブレザーとスラックス)、ワイシャツ、ネクタイ
夏期:ワイシャツまたはポロシャツ、スラックス
・女子
冬期:スーツ(ブレザーとスカートまたはスラックス)、ブラウス
夏期:ブラウスまたはポロシャツ、スカートまたはスラックス
〔普通科・専攻科共通〕
防寒のためセーターやカーディガン等を着用してもよい。
期間区分
冬期 原則として10月1日~5月31日
夏期 原則として6月1日~9月30日
3 ジャージや上履き(シューズ)は、指定の物はないが、目的に合った機能的な物を使用する。
4 頭髪は、清潔に整髪されていること。
第4章 交友
1 相手の人格を尊重し明るく健康的な交際であること。
2 金銭の授与や貸借はしないこと。
第5章 スマートフォン等の使用
1 学校及び寄宿舎でスマートフォン等の使用を希望する生徒は校長に届け出る。
2 未成年者は、フィルタリングサービスの申込みを行う。
3 届け出た内容に変更がある場合は速やかに申し出る。
4 ルールやマナーを守り他人の迷惑にならないように使用する。
5 スマートフォン等の貸し借りをしない。
6 原則として登校から下校までの間は電源を切り、緊急連絡や授業での使用があるときは、担任または授業担当者の指示に従う。
第6章 学校への届け出及び許可
1 欠席・遅刻・早退は、担任へ連絡する。
2 1カ月以上欠席する時は、保証人と共に願い出る。
3 休学・復学は、保証人と共に担任に願い出て、校長の許可を受ける。
4 転・退学は、保証人と共に担任に願い出て、校長の許可を受ける。
5 登山・キャンプ・長期旅行は、あらかじめ担任に連絡する。
6 アルバイトをする場合は、保証人を通じて担任に願い出て、校長の許可を受ける。
7 やむをえず制服が着用できないときは、担任に連絡する。
8 下宿(アパート等での一人暮らし)をするときは、担任に申し出る。普通科生は、保証人と共に願い出て、校長の許可を受ける。
9 忌引は、担任に連絡する。
両親、配偶者の死亡 7日
祖父母兄弟の死亡 3日
その他、同居親族死亡 1日
両親、祖父母、兄弟の年忌(ねんき) 1日
10 校内で広告等の掲示や集会・行事等を開催するときは、生徒指導主事に願い出る。
第7章 賞罰
(表彰)
1 教育上必要と認められる場合は、これを表彰することができる。
(懲戒)
2 高等部において教育上必要と認める場合は、生徒に懲戒を加えることができる。
3 懲戒のうち退学・停学及び訓告の処分は校長が行う。
4 前項に規定する退学は次の各号の該当する者に対してのみ行うことができる。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2) 学力不振等で成業の見込みがないと認められる者
(3) 正当な理由がなく出席が常でない者
(4) 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本文に反した者
第8章 懲戒に関する規定
(趣旨)
1 この趣旨は、盛岡視覚支援学校高等部生徒心得第7章に規定する懲戒について、必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の種類)
2 懲戒の種類は次のとおりとする。
退学処分・・・本校に在籍する権利を剥奪すること。
停学処分・・・一定期間学校の施設を使用させないこと。
訓告処分・・・過去の言動に注意を与え反省を促すこと。
謹慎・・・問題行動の反省のために保護者の理解を得て、授業への出席の自粛を求めること。なお、謹慎は家庭において謹慎する家庭謹慎または登校の上、校内で謹慎する登校謹慎とする。
説諭 ・・・問題行動を戒め反省を促すこと。
3 懲戒は、問題行動の内容や障がい等の心身の状況、過去の指導歴等を考慮して行うものとする。
(停学及び謹慎の期間)
4 停学及び謹慎の期間は、問題行動の内容や生徒の反省状況等を考慮して定めるもの とする。
(解除)
5 停学処分を受けた者及び謹慎に付された者の改悛の情が顕著と認められたときは、これを解除するものとする。
(処分の手続)
6 校長は、退学・停学及び訓告の処分を行うに当たっては、被処分者に対し処分通知 書を交付するものとする。
7 退学・停学及び訓告の処分は指導要録に記載するものとする。
8 問題行動を起こした生徒に対して次の基準に従って指導するものとする。
(1) 問題行動が初回・単独の場合
殺人・放火・強姦・薬物乱用・・・退学
その他の重大な犯罪行為・・・退学、停学
いじめ・暴力・傷害・威圧・・・退学、停学、謹慎、訓告
金銭強要・わいせつ行為・性非行・・・説諭
窃盗・万引き・占有離脱物横領・・・停学、謹慎
その他の犯罪行為・・・停学、謹慎
飲酒・喫煙・・・謹慎
その他の不良行為・・・謹慎、訓告、説諭
授業妨害・暴言・器物損壊・・・謹慎、訓告、説諭
無免許運転・・・停学、謹慎
その他の交通違反・・・謹慎、訓告、説諭
交通事故・・・内容により他の問題行動に準じて指導
考査における不正行為・・・謹慎、説諭
携帯電話使用規定違反・・・説諭
その他本校の規則に違反する行為・・・内容により他の問題行動に準じて指導
その他本校の生徒としてふさわしくない行為
・・・内容により他の問題行動に準じて指導
(2) 問題行動が複数に及ぶ場合や過去に指導歴がある者が再び問題行動を起こした場合は (1)の指導内容より厳しい指導をするものとする。
この規定は、以下のとおり施行する。
平成23年4月1日から施行する。
平成28年4月1日から一部改正施行する。
平成29年4月1日から一部改正施行する。
令和5年4月1日から改正施行する。
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