服薬等の依頼書の記入について
服薬等の管理につきましては、保護者と学校・寄宿舎と連絡を取り進めているところですが、管理を徹底するために「服薬依頼書」の記入をお願いしています。
1 対象者は、学校・寄宿舎で服薬が必要な幼児・児童・生徒です(自己管理ができる児童生徒は除きます)。
2 依頼する場合は、「服薬依頼書」に必要事項を記入の上、薬を添えて通学生は学校、寄宿舎生は寄宿舎に依頼してください。
一回に飲む薬が複数ある場合は、一回分ごとにホッチキスなどでとめ、間違いのないようにご協力をお願いします。
3 依頼する薬は、原則として医師から処方されたものとします。
<市販薬の扱いについて>
特別支援学校で行う服薬は、下記の条件を満たし、医師または看護職員が確認していることを前提に医療行為ではないとされました。
(2005年7月26日付「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)」による)
1 本人が入院等をして治療する必要がなく容態が安定していること。
2 副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師または看護職員による連続的な容態の観察が必要でないこと。
3 内用薬については誤飲の可能性、坐薬に関しては肛門からの出血の可能性等、当該医薬品の使用方法そのものについて専門的な配慮が必要でないこと。
以上のことから、学校で許可されている服薬は医師が処方した薬のみであり、市販薬についてはお預かりできないことになりますので、ご理解くださいますようお願いします。