細則 部運営規則
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2003(平成15)年3月18日制定
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第1章 総則
- 第1条
- 本規則は,岩手県立盛岡第一高等学校生徒会会則(以下「会則」と略記)第64条に基づき,会則を補うものである。
第2章 運営費
- 第2条
- 生徒会会計における部の運営費については,会則ならびに会計規則に基づき,各部において適正に執行しなければならない。
- 第3条
- 同好会の運営費は生徒会会計の予算に認められない。
- 第4条
- 部および同好会において,生徒会会計予算外の支出がある場合,顧問の承認の上,部員相互が部費を徴収することが出来る。
付則
- 第8条
- 本規則は2005(平成17)年5月1日より効力を発する。
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