細則 行事実行委員会規則
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細則 行事実行委員会規則
2003(平成15)年3月18日制定
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第1章 総則
第1条
本規則は,岩手県立盛岡第一高等学校
生徒会会則第47条
に基づき,会則を補うものである。
第2条
中央執行委員会
は,原則として各行事の開催日の6週間前までに
実行委員会
を設置しなければならない。
第3条
実行委員会
は,原則として開催日の4週間前までに当日の日程を含んだ要項案を
常任委員会
に提出しなければならない。
第4条
行事の企画運営に必要な人員を確保できないと
中央執行委員会
が認めた場合は,
実行委員会
は設置されない。
第5条
中央執行委員会
は,開催日6週間前までに必要な人員を確保できないとき,直ちに
常任委員会
に
実行委員会
編成の協力を要請しなければならない。要請後2週間を経過しても,
実行委員会
が設置できない場合,行事は中止される。
第6条
本規則は2003(平成15)年4月1日より効力を発する。
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