細則 会計規則

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2003(平成15)年3月18日改正

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第1章 総則

第1条
本規則は盛岡第一高等学校生徒会会則(以下「会則」と略記)第73条に基づき会則を補うものである。

第2章 予算

第2条
予算案は本会各機関より提出された予算請求書をもとに,会計局が作成する。
第3条
予算案は常任委員会で審議され,生徒総会において決定される。
第4条
会費その他一切の収入を歳入とし,各機関より提出された予算請求書に基づく一切の経費を歳出とし,歳入歳出はすべてこれを総予算に編入しなければならない。
第5条
予測できない支出に備えるため,予備費を設けなければならない。本会の運営各機関に共通な経費は予備費とともに総務費として計上される必要がある。但し,予備費からの支出は常任委員会の承認を要する。
第6条
予算が決定したのち新設された部のその年度の残存期間の経費に対して予備費より補助することができる。
第7条
予算が決定した後解散された部の予算は予備費に組み込まれる。

第3章 支出

第8条
本会各機関が経費の支出をうける時は,所定形式の支出請求書を顧問を通して会計顧問に提出し,支出を受ける。

第4章 帳簿

第9条
会計局及び各部会計は所定形式の出納帳を備えてその会計内容を明らかにし,支出に関する証拠書類を保存しなければならない。
第10条
会計局および各部会計は出納ならびに会計内容について,本校職員の監査を受けなければならない。

第5章 決算

第11条
各部会計は3月31日までにその年度の決算報告書を作成し会計局に提出しなければならない。
第12条
会計局は提出された決算報告書に基づいて本会決算書を作成し生徒総会に提出し承認を得なければならない。

付則

第13条
本規則は2003(平成15)年4月1日より効力を発する。

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