細則 選挙規則

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第4章 特別選挙

第14条
次に掲げる事態の一つが生じた場合選挙管理委員会は再選挙を行わなければならない。
  1. 本規則第6条の場合
  2. 役員全員の辞任,罷免又は死亡,退校,転校及び休学の場合
第15条
次の一つが生じた場合は補欠選挙を行う。
  1. 本規則第17条の場合
  2. 役員の辞任,罷免,死亡,退校,転校及び休学により役員の最低人数を満たさなくなった場合
  3. 役員の最低人数は満たすが定員を満たさない委員会からの要請があった場合
第16条
再選挙,補欠選挙の際の当選は一般の場合に準ずる。

第5章 推薦委員会

第17条
会則第55条により選挙管理委員会は立候補者がその最低人数に満たない場合は,常任委員会に推薦委員会を組織することを要請しなければならない。
第18条
前条に基づき常任委員会はその要請のあった場合には,推薦委員会を組織しなければならない。
第19条
推薦委員会は常任委員会が決定した推薦委員若干名によって構成され,任務が終わり次第解散する。
第20条
推薦委員会は立候補者の推薦を行う。
第21条
推薦委員会に推薦された者の当選は一般の場合に準ずる。

第6章 リコール

第22条
選挙権を有する者は,その総数の10分の1以上の者の連署を持って選挙管理委員会に対して会則第65条に該当する役員の罷免を請求することができる。但し,クラス選出の委員の場合は,そのクラスの構成員総数の3分の1以上の連署を持ってクラスの選挙管理委員に対して罷免の請求をする。
第23条
前条の請求があった時は委員会及び委員は直ちに請求の要旨を公表しなければならない。又請求のあった時は委員会及び委員は,これを該当する選挙人の投票に付さなければならない。
第24条
前条の投票において該当する選挙人の過半数が罷免に同意したときはその役員は罷免される。

第7章 辞任

第25条
中央執行委員應援委員生徒総会の議長が辞任を欲する場合は,その理由を明記せる辞任願いを選挙管理委員会に提出しなければならない。
第26条
辞任願いが提出された場合には選挙管理委員会は,その理由を公表し常任委員会の承認を得なければならない。
第27条
中央執行委員会により指名される役員が辞任を欲する場合には,その理由を明記せる辞任願いを中央執行委員会に提出しなければならない。中央執行委員はこの願いを審査決定する。但し,この決定は常任委員会によって承認を得なければならない。
第28条
常任委員会により任命される役員が辞任を欲する場合は常任委員会が審査にあたって決定する。
第29条
各部選出の委員クラス選出の委員が辞任を欲する場合は,各部または各クラスが審査にあたってこれを決定する。

付則

第30条
本規則は2009(平成21)年4月1日より効力を発する。

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