細則 選挙規則

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2008(平成20)年11月17日改正

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第1章 総則

第1条
本規則は岩手県立盛岡第一高等学校生徒会会則(以下「会則」と略記),55条,56条第65条に基づき,会則を補うものである。
第2条
本会役員の選挙は会則第3条第2項により被選挙権を有する者について,選挙人の直接選挙によりこれを選出する。但し,各クラス選出の委員の選出はその限りでない。
第3条
選挙管理委員会は,会則第132832条第1項に基づき,中央執行委員,生徒総会の議長,應援委員の選挙における次の事務を行う。
  1. 選挙日1週間前の正午までに,選挙日・選出役職・立候補締め切り日を公示する。ただし土曜日・日曜日・休業日は日数に数えない。
  2. 立候補者を受け付け、選挙日前日の正午までに立候補者名簿を公示する。
  3. 演説会を行う。
  4. 投開票の事務を行う。
  5. 当選者名簿を選挙日翌日正午までに公示する。
第4条
選挙は原則として次期役員の任期の始まる4週間から1週間前に行わなければならない。
第5条
選挙の際,立候補者が最低人数を満たし定員を超えない場合は,信任投票が行われる。但し,会則第32条第1項に基づき應援委員は常に信任投票により選出される。
第6条
選挙の際,全有効投票数が選挙人総数の半数に満たない場合は,その選挙を無効とする。

第2章 投票

第7条
投票用紙の様式は選挙管理委員会が定める。
第8条
投票はすべて無記名でなければならない。
第9条
選挙の投票については選挙管理委員会に一任される。なお,不在投票,代理投票はこれを認めない。
第10条
次に掲げるものはこれを無効投票とする。
  1. 正規の投票用紙を用いないもの
  2. 表記されるべき以外の事を記載したもの
  3. 単記の時連記したもの
  4. 表記が判別できないもの

第3章 当選

第11条
選挙は有効投票数の多数を得た者の上位からその定員数をとり当選とする。但し,信任投票においては有効投票数の過半数を得た者を当選とする。
第12条
前条において上位から定員数をとる時,得票数が全く等しく当選が定まらない場合は,その者達に限り決選投票を行い得票数が多い者から当選とする。
第13条
本規則第5条の信任投票において当選者数がその委員会の最低人数を満たさない場合は,直ちに補欠選挙を行う。

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