細則 会議運営規則
- トップページ »
- 生徒会活動 »
- 生徒会規約 »
- 細則 会議運営規則
『生徒会会則もくじ』へ戻る
『細則 会議運営規則 第4章〜第6章』へ戻る
第7章 議長
- 第42条
- 議長は会議において以下のことを行うものとする。
- 議場の閉鎖
- 議場の人数が定足数を満たしているか確認する。
- 会則及び会議運営規則の定める諸手続きに遺漏のない旨を確認する
- 開会宣言
- 議事日程の発表
- 議事進行
- その他,会議における雑務
- 閉会宣言
- 第43条
- 会議の開閉及び中止は議長が決定する。
- 第44条
- 議長は,議事開始前諸般の報告をする。
- 第45条
- 議長が発言する場合は,その旨を宣言してから行う。
- 第46条
- 議長は,必要性を認めた場合議員の発言を停止させることができる。
- 第47条
- 議長は,会議の秩序を乱す言動のある者に対してこれを制止し,又は取り消させることができる。もし,命令に従わない際には,その者に対して退場又は会議中の発言の禁止を命ずることができる。
- 第48条
- 議員の議席は議長が定める。
第8章 会議録
- 第49条
- 生徒総会,常任委員会における書記は書記局が務める。
- 第50条
- 書記は,次に掲げる事項を会議録に記載しなければならない。
- 開会及び閉会に関する事項
- 議題及び議事内容
- 開会・閉会の時刻,各議案の審議に要した時間,その他
- 第51条
- 日程終了後,書記は,会議録に基づき議決事項等を確認する。
- 第52条
- 閉会後一週間以内に,書記は会議録を所定の場所に保管しなければならない。
付則
- 第53条
- 本規則は2009(平成21)年4月1日より効力を発する。
『細則 選挙規則 第1章〜第3章』へ