細則 会議運営規則
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第4章 動議
- 第16条
-
動議とは主として,会議の進行又は手続きに関し,議員からなされる単純な提議であって,会議の議題から離れて議決の対象となるものである。
- 第17条
-
すべての議員は,動議を発議することができる。
- 第18条
-
動議の出し方は以下の通りとする。
- 挙手して議長を呼び発言の許可を求める
- 所属クラス,席次,氏名と動議であることを述べる
- 動議を提案する。必要ならば趣旨説明を行う
- 議長が動議を復唱し,動議の審議に賛成する者がいることを確認する。提案者の他に一人以上の賛成者がいる場合のみ,その動議は成立する。尚,確認は拍手を以てなされる。
- ここで初めて動議は審議の対象となり,質問・討議を経て,採決される
- 動議が可決された場合,議長はこれに従う
- 第19条
-
動議は以下の6種類とする。
左端の数字は,会議における優先順位である
|
名称 |
議決 |
機能 |
1 |
休憩動議 |
過半数 |
休憩をとる。 |
2 |
あと回し動議 |
過半数 |
審議中の議題をあと回しとし,他の議題を審議する。 |
3 |
討議打切動議 |
3分の2以上 |
討議を打ち切って採決する。 |
4 |
期限付き延会動議 |
過半数 |
ある日時まで会議を中断する。 |
5 |
常任委員会付託動議 |
過半数 |
時間や知識の不足で結論が出せない場合,常任委員会に付託する。 |
6 |
修正動議 |
過半数 |
議案の一部を修正する。 |
- 第20条
- 一度提案した動議は会議の同意を得ずに撤回することはできない。
- 第21条
- 一度提案した動議に,修正を加えることはできない。
- 第22条
- 一度,否決又は撤回された動議は同会議中に再び提案することはできない。但し,議事進行上必要だと議長が判断した場合はこの限りではない。
- 第23条
- 常任委員会付託動議が可決された場合,議決権は常任委員会に委譲され,会員はその決定に従わなければならない。
- 第24条
- 修正動議は審議中の議案を修正するために議員が提案するものである。提案内容が単純で文書を必要としないと議長が認める時はただちに動議として扱われる。また,提案内容が複雑で議案を作成したうえで審議することが適当と議長が認めるときは,修正動議として取り扱うことはできない。この場合,提案者は動議を期限付延会動議または常任委員会付託動議に変更することができる。
第5章 議題の審議
- 第25条
-
議題の審議は,以下の手順で行うものとする。
- 議長が議題を述べる
- 提案者が趣旨説明をし,議案書の補足説明,訂正を行う。また,議員からの要求等がある場合は,提案者は議案を朗読する
- 質問を行う
- 討議を行う
- 表決を行う
- 議長が表決の結果を宣告する
- 第26条
- 前条3の質問とは,議案に対する疑問点を正すことである。このとき,自分の意見を含めてはならない。
- 第27条
-
質問,意見の出し方は以下のとおりとする。
- 議員は挙手して議長を呼び,議長の許可を得る。議長を通さずに発言することはできない
- 所属クラス,席次,氏名,誰に質問,意見するのかを明確に述べる
- 質問,意見を述べる
- 第28条
- 議題の審議中の発言は,議題外にわたることはできない。議案書に関係ない質問,意見は,審議が終わった後でその他の意見を求められたときに出すようにする。但し,議事進行上必要だと議長が判断した場合はこの限りでない。
- 第29条
- 議場には議長の承認なくして入場できない。
- 第30条
- 定足数の確認の後に入場した者は議員には数えられないが,前条の議長の承認が得られた場合は会議を傍聴することができる。
- 第31条
- 傍聴人は議事に対する賛否を述べることはできない。
- 第32条
- 傍聴人が議事に対する賛否を表したり,喧騒にわたる等,会議の妨害をした場合,議長は傍聴人を退場させることができる。
第6章 採決
- 第33条
- 討議中であっても議長が趣旨が尽きたと認める時はいつでも採決できる。
- 第34条
- 議長が採決を宣言した後は,議員はその議題について賛否の意志表示のほか,いかなることもできない。
- 第35条
- 採決宣言の際,議場にいた議員は表決の数に加わらなければならない。
- 第36条
- 採決宣言の際,議場にいなかった議員は表決の数に加わることはできない。
- 第37条
- 提案者は採決の方法を挙手,起立,投票等の中から指定することができる。但し,特に指定のない場合,議長がこれを選択できる。
- 第38条
- 反対意見が出ていない項目については,提案者の要請により部分承認をすることができる。要請の受諾については議長が判断する。
- 第39条
- 採決において議長は投票権を有しないものとする。
- 第40条
- 議決は会則第10条,第21条および第74条に従ってなされる。
- 第41条
- 議決の変更は,本規則第15条の場合を除いて同会議中には認められない。但し,会員総数の3分の1以上の連署があった場合は改めて要求することができる。
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