細則 会議運営規則
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- 細則 会議運営規則 第1章〜第3章
2008(平成20)年11月17日改正
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第2章 議事日程
- 第4条
- 議長は開会前日の正午までに会議の日時・議題・議案の提案者を公示しなければならない。これを怠った場合会議を開くことはできない。また,土曜日・日曜日・休業日は日数に数えない。
- 第5条
- 議長は,案件の緊急性を認めた場合,本規則第11条の定める準備日程を短縮することができる。
- 第6条
- 議事日程が会議当日に全部終了しない場合は,議長が顧問と協議の上,次回の日程を発表する。
第3章 議案
- 第7条
- 議案とは,生徒総会及び常任委員会において審議の対象となる案件を文書に記したものをいう。
- 第8条
- 本会の会員および各機関は,議案を提出することができる。
- 第9条
- 常任委員会並びに中央執行委員会は,それぞれの管轄下にある委員会の議案を代表して提出できる。但し,会議における趣旨説明は,各委員会が行うことができる。
- 第10条
- 提案者が議案を修正する場合は,過半数の議員の許可を得なければならない。但し,議案が議長の手元にあって各クラスに配布されていない段階では,議長の許可を得て修正することができる。また,議員や議長は正誤表等の文書の配布他を,許可を与える条件として要求できる。
- 第11条
- 議案は緊急の場合を除き開会2日前の正午までに議長に文書を以て提出されなければならない。また,前日の正午までに各クラスに,全議員分配布されなければならない。但し,公示後,議案の提出者は希望する者に対しては直ちにこれを配布しなければならない。また,土曜日・日曜日・休業日は日数に数えない。
- 第12条
- 緊急の案件は会議の開会前に文書を以て議長に提出されなければならず,議長がその緊急性を承認した場合にのみ議案として扱われる。この場合,議案は提案者によって全議員に配布されなければならない。
- 第13条
- 緊急の議案は他の議案よりも先に審議する。
- 第14条
- 一度提案した議案は会議の同意を得ずに撤回することはできない。
- 第15条
- 一度否決または撤回された議案は同会議中再び提案することはできない。但し,議事進行上必要だと議長が判断した場合はこの限りではない。
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