生徒会会則

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第3章 役員の罷免,辞任および兼任

第65条
中央執行委員應援委員生徒総会の議長各クラス選出の委員の罷免にリコール制を設ける。リコール制に関する詳細は本会細則選挙規則を設けこれを定める。
第66条
本会の役員がやむを得ぬ事情により辞任を欲する場合については,本会細則選挙規則による。
第67条
本会役員が罷免された場合,並びに辞任が認められた場合および任期が満了した場合,その役員は直ちにやめなければならない。
第68条
生徒総会の議長中央執行委員應援委員書記,会計,総務,選挙管理委員はそれぞれを兼任することができない。また,常任委員,選挙管理委員がこれらの役職に新たに就く場合,その役員を辞任する。クラスは欠員を補わなければならない。

第4章 会計

第69条
本会の会計事務には会計局があたる。但し会計の責任と現金出納は会計顧問に依頼する。
第70条
本会の経費は次の収入をもってあたる
  1. 生徒会費
  2. 活動による収入
  3. 寄付
  4. その他
第71条
会費の額は生徒総会において決定し学校長の承認を要する。臨時に徴収する場合は常任委員会において決定し,校長の承認を要する。
第72条
本会の会計年度は4月から翌年の3月までとする。
第73条
会計事務に関する詳細は本会細則会計規則を設けこれを定める。

第5章 改正

第74条
会則の改正は会則の改正案を常任委員会において3分の2以上の賛成により発議し生徒総会において出席者の3分の2以上の承認を要する。

付則

第75条
会則に伴う細則は常任委員会で制定・改廃する。
第76条
本会則は2009(平成21)年4月1日より効力を発する。

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