生徒会会則
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- 生徒会会則 第2章 - 第9節・第10節
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第2章 組織
第9節 クラス
- 第57条
- クラスは次の役員を選出する。
- 第58条
- クラス選出の役員の任期は,常任委員が第16条のとおり,白堊編集委員,図書委員,保健委員,生活委員が第37条のとおり,選挙管理委員が第52条のとおり,運動会係,スポーツ祭係,白堊祭係が4月から9月まで,予餞会係が9月から3月までとする。
- 第59条
- クラスは輪番制の週番2名を置く。
第10節 部
- 第60条
-
部活動は部員相互が理解,協力し,自主的運営をすることによって,心身の鍛練,個性の伸長,人格の向上を図ることを目的とする。
会員は1つの部または同好会に所属するものとする。やむを得ず兼部する場合は,2つの部または同好会に限る。
- 第61条
-
部は原則として5名以上の部員から成り,部長1名,会計1名,顧問をおく。部長は,原則として文化委員または体育委員を兼ねる。
部または同好会の人数は,兼部者を1/2とし,合計数の端数を繰り上げて算出する。
- 第62条
-
同好会の新設は,活動が可能な会員5名以上と責任者としての教職員が発起人となり,常任委員会・生徒総会に提案できる。討議を経て総会および学校長がこれを承認した場合,新設できる。
同好会の部への昇格は,5名以上の部員で11ヵ月以上日常的な活動を継続したと認められる場合に限り,同好会が常任委員会・生徒総会に提案できる。討議を経て総会および学校長がこれを承認した場合,部に昇格できる。
- 第63条
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部の同好会への降格は,10月31日における1・2年生の部員数が3名未満の場合,中央執行委員会が常任委員会・生徒総会に提案し,討議を経て総会および学校長がこれを承認した場合,降格される。
同好会の廃止は,10月31日における1・2年生の部員数が0の場合,中央執行委員会が常任委員会・生徒総会に提案し,総会および学校長がこれを承認した場合,廃止される。
中央執行委員会は,部・同好会の活動内容に問題がある場合,前2項によらず,降格・廃止を常任委員会・生徒総会に提案することができる。
- 第64条
- 部の運営に関する詳細は本会細則部運営規則を設けこれを定める。
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