生徒会会則
- トップページ »
- 生徒会活動 »
- 生徒会規約 »
- 生徒会会則 第2章 - 第7節・第8節
『生徒会会則もくじ』へ戻る
『生徒会会則 第2章 - 第5節・第6節』へ戻る
第2章 組織
第7節 特別執行委員会
- 第45条
- 特別執行委員会は中央執行委員会が設置するもので,常任委員会の承認を得なければならない。委員長は中央執行委員が兼任又は特別執行委員会内で互選する。特別執行委員会は,中央執行委員会により委嘱された任務を具体的に企画および執行して資料を保存し,任務が終わり次第解散する。
- 第46条
- 中央執行委員会は,第45条に基づき適切な時期に運動会実行委員会,白堊祭実行委員会,予餞会実行委員会を設置しなければならない。
- 第47条
- 特別執行委員会のうち,運動会実行委員会,白堊祭実行委員会,予餞会実行委員会に関する詳細は,本会細則行事実行委員会規則を設けてこれを定める。
第8節 選挙管理委員会
- 第48条
- 選挙管理委員会は生徒会の一機関として,本会役員の選挙に関する事務を統括し,円滑に運営することを目的とする。
- 第49条
- 選挙管理委員会は各クラスにより1名ずつ選出された選挙管理委員によって構成される。
- 第50条
- 選挙管理委員は委員長,副委員長それぞれ1名ずつを互選する。
- 第51条
- 選挙管理委員の辞任,リコールは本会細則選挙規則による。
- 第52条
- 選挙管理委員の任期は,4月から翌年3月までとする。
- 第53条
- 選挙管理委員長は委員会を代表し次の活動をする。
- 委員会の召集,議事進行
- 発行物および選挙結果等記録の保管
- 第54条
- 選挙管理委員会は選挙日程を公示し選挙終了後結果を発表しなければならない。また常任委員会の要求があった場合,選挙に関する詳細を報告しなければならない。
- 第55条
- 選挙管理委員会は常任委員会に対して推薦委員会を組織することを要請できる。推薦委員会に関する詳細は本会細則選挙規則を設けこれを定める。
- 第56条
- 本会役員選挙に関する詳細は本会細則選挙規則を設けこれを定める。
『生徒会会則 第2章 - 第9節・第10節』へ