生徒会会則

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第2章 組織

第5節 専門執行委員会

第36条
常任委員会の下に次の各専門執行委員会を置く。
  • 放送委員会
  • 白堊編集委員会
  • 図書委員会
  • 保健委員会
  • 生活委員会
  • 文化委員会
  • 体育委員会
但し専門執行委員会は常任委員会に承認された活動方針に基づいて独立性を尊重される。
第37条
各専門執行委員会の構成および任期を次のとおりとする。
  1. 放送委員会は,有志からなる放送委員によって構成され,任期は4月から翌年の3月までとする
  2. 白堊編集委員会は1年各クラスから1名,2年各クラスから2名,3年各クラスから1名以上選出される白堊編集委員によって構成され,任期は4月から翌年の3月までとする
  3. 図書委員会は各クラスから2名選出される図書委員によって構成され,任期は4月から翌年の3月までとする
  4. 保健委員会は各クラスから2名選出される保健委員によって構成され,任期は4月から翌年の3月までとする
  5. 生活委員会は各クラスから2名選出される生活委員によって構成され,任期は4月から翌年の3月までとする
  6. 文化委員会は各文化部から1名選出される文化委員によって構成され,任期は7月から翌年の6月までとする
  7. 体育委員会は各運動部から1名選出される体育委員によって構成され,任期は7月から翌年の6月までとする
第38条
各専門執行委員は委員長・副委員長各1名を互選する。
第39条
各専門執行委員会の主な任務
  1. 放送委員会は校内放送・行事における放送をするほか,放送機材を管理する
  2. 白堊編集委員会は生徒会機関誌「白堊」を編集・発行する
  3. 図書委員会は図書館を管理する
  4. 保健委員会は会員の健康管理・維持に務める
  5. 生活委員会は校内生活における環境整備,秩序の維持に務める
  6. 文化委員会は各文化部の意向を調整すると共に,文化関係の校内活動を振興する
  7. 体育委員会は各運動部の意向を調整すると共に,運動関係の校内活動を振興する。スポーツ祭では,運営委員会を組織し企画運営にあたる

第6節 書記局・会計局・総務局

第40条
中央執行委員会直属の機関として第29条第3項に基づき,書記からなる書記局,会計からなる会計局,総務からなる総務局を置き,これらの役員の任期は中央執行委員に準ずる。
第41条
書記局は次のことを行う。
  1. 生徒総会および常任委員会の書記を務める
  2. (1)の議事に関する一切の書類・記録物の管理に当たる
  3. 会則をはじめとする規約の正文を保管する
  4. 会員の要求があった場合,書類・記録物を公開する
  5. 全校役員名簿を作製する
  6. 対外機関へ諸活動に関する書類を配送する
  7. 対外機関からの書類を管理する
第42条
会計局は次のことを行う。
  1. 新年度予算案を作成し4月中に常任委員会に提出する。そこで審議されたのち生徒総会に提出する
  2. 4月中に前年度会計決算報告を生徒総会に提出する
  3. 生徒会行事などの会計事務に当たる
  4. 会計に関する一切の書類・記録物の管理に当たる
  5. 会員の要求があった場合書類・記録物を公開する
第43条
総務局は中央執行委員会を補佐し,中央執行委員会の基本方針に基く活動の企画,運営に参加する。
第44条
本節に記された三役は新役員が決定次第引き継ぎを行わなければならない。

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