生徒会会則
- トップページ »
- 生徒会活動 »
- 生徒会規約 »
- 生徒会会則 第2章 - 第3節・第4節
『生徒会会則もくじ』へ戻る
『生徒会会則 第2章 - 第1節・第2節』へ戻る
第2章 組織
第3節 中央執行委員会
- 第27条
- 中央執行委員会は選挙によって選出される3名以上5名以内の中央執行委員から構成される本会の最高機関であり,任期は,上期は12月から翌年6月まで,下期が6月から12月までとする。
- 第28条
- 中央執行委員の人数が3名に満たない場合,選挙管理委員会は推薦委員会を設置して立候補者の推薦を行う。推薦委員会に関する詳細は本会細則選挙規則を設けこれを定める。
- 第29条
- 中央執行委員会は次のことを行う。
- 本会を代表し会務を統括する。とくにも,各機関が会則に沿って職務を遂行するよう指導する。
- 生徒会長1名,副会長1名を互選する。
- 書記2名,会計2名,総務若干名を指名する。
- 選挙後初の生徒総会において,具体的な活動方針を表明するとともに(2)(3)の役員の承認を得る。
- 生徒総会および常任委員会の決定事項の実行に当たる。但し,常任委員会の決定が適当でないと認めた場合には生徒総会を開きその決定に従う。
- 必要に応じて特別執行委員会を設置する。
- 下期中央執行委員会は,新年度生徒会行事およびロングホームルームの利用に関する会員の希望を集約し,1月の常任委員会に提出する。
- 下期中央執行委員会は,第63条に基づき,活動内容が不十分な部・同好会の降格・廃止を11月の常任委員会に提案する。
- 生徒会長および副会長の任期は,中央執行委員の任期に準じ,上期は12月から翌年6月まで,下期は6月から12月までとし,生徒総会の承認を得た時点からその任に就く。
- 生徒会長および副会長は,生徒会および中央執行委員を代表する。その任務は特に定めない。
第4節 應援團・應援委員会
- 第30条
-
應援團は本会全会員を以て構成され,各種競技において應援委員の統制の下に秩序ある應援をする。
- 第31条
-
應援團に若干名の應援委員からなる應援委員会を置き,その任期を8月から翌年8月までとする。8月は新應援委員への技術伝達期間とする。
- 第32条
-
- 應援委員は会員の信任投票によって選出される
- 應援委員は委員長1名,副委員長2名を互選する。但し委員長,副委員長はそれぞれ應援團長,副團長を兼任する
- 第33条
-
應援委員会の任務は次のとおりとする。
- 諸々の対外試合における應援の統率並びにそれに付随する壮行式等の企画および運営
- 各種行事への協力
- その他應援團の意気高揚を目的とする諸活動
- 第34条
-
應援委員会は,第33条の任務を達成するため,必要に応じて有志若干名による有志会を置く。有志会は應援委員会の活動を補佐し,任務が終わり次第解散する。
- 第35条
-
應援委員会の決定は全て常任委員会の承認を要する。但し,應援委員会は常任委員会の決定が適当でないと認めた場合には,生徒総会を開きその決定に従う。
『生徒会会則 第2章 - 第5節・第6節』へ