生徒会会則
- トップページ »
- 生徒会活動 »
- 生徒会規約 »
- 生徒会会則 第1章 総則
2008(平成20)年12月1日改正
『生徒会会則もくじ』へ戻る
第1章 総則
- 第1条
-
本会は岩手県立盛岡第一高等学校生徒会と称する。
- 第2条
-
- 本会は,本校の全生徒を会員として構成される
- 本会の会員の自主性を尊重し,会員相互の理解と協力に基づく活動を行い会員の学校生活の保障と向上を図ると共に,社会の形成者としての基礎を養うことを目的とする
- 第3条
- 本会の会員は次の権利と義務を有する。
- 生徒総会に出席する権利と義務
- 生徒会役員の選挙・被選挙およびリコールの権利
- 本会の決定に服する義務
- 部または同好会に所属する権利と義務
- 会費を納入する義務
- 第4条
-
本会に顧問として本校職員をおく。
- 第5条
-
本会の決定は学校長の承認を得て効力を発する。
『生徒会会則 第2章』へ