生徒会会則(全)
注意: この会則・細則は,2007年度までのもので,現行のものではありません
生徒会会則
2005(平成17)年5月2日改正
第1章 総則
- 第1条
- 本会は岩手県立盛岡第一高等学校生徒会と称する。
- 第2条
-
- 本会は,本校の全生徒を会員として構成される
- 本会の会員の自主性を尊重し,会員相互の理解と協力に基づく活動を行い会員の学校生活の保障と向上を図ると共に,社会の形成者としての基礎を養うことを目的とする
- 第3条
- 本会の会員は次の権利と義務を有する。
- 第4条
- 本会に顧問として本校職員をおく。
- 第5条
- 本会の決定は学校長の承認を得て効力を発する。
第2章 組織
- 第6条
- 本会は会の目的を達成するため次の機関を置く。
第1節 生徒総会
- 第7条
- 生徒総会は本会会員を以て構成され本会の最高議決機関である。
- 第8条
- 生徒総会は次の場合に開かれる。
- 中央執行委員の選挙結果発表後15日以内,但し学校行事・生徒会行事・テスト期間は除く
- 会員総数の10分の1以上の連署要求があった場合
- 常任委員会の要求があった場合
- 中央執行委員会の要求があった場合
- 第35条但し書きに基く應援委員会の要求があった場合
- 学校長の要求があった場合
- 第9条
- 生徒総会は議長団によって召集され会員の3分の2以上の出席を以て成立する。但し3年生の授業終了日以降は1・2年の会員総数の3分の2以上の出席を以て成立する。
- 第10条
- 生徒総会の議決は生徒会会則(以下「会則」と略記)会則改正の場合を除き,議員の過半数の同意を以て成立する。可否同数のとき議案は否決される。但し,議長は再討議の後,採決をやり直すことができる。
- 第11条
- 生徒総会は次のことを行う。
- 予算の決定,決算の承認
- 中央執行委員会の指名する役員の承認
- 会則の解釈および改正
- 本会に関わる重要事項の審議および決定
- その他
- 第12条
- 生徒総会の議長は議長団が務める。
- 第13条
- 議長団は立候補に基づく選挙により選出される議長3名によって構成され,任期は6月から翌年の5月までの一年間とする。
- 第14条
- 生徒総会の会議運営に関する詳細は本会細則会議運営規則を設けこれを定める。
第2節 常任委員会
- 第15条
- 常任委員会は各クラスの意向を代表する常任委員によって構成され,生徒総会に次ぐ議決機関である。中央執行委員はこれに出席する義務を有し,應援委員長,専門執行委員会の委員長,特別執行委員会の委員長は,常任委員長が出席を求めた場合には,出席する義務を有する。但し表決権は常任委員のみ有する。
- 第16条
- 常任委員は各クラスから2名選出され,任期は半年で,前期は4月から9月まで,後期が10月から3月までとする。但し,2期以上連続しても良い。
- 第17条
- 常任委員会は次の場合に開かれる。
- 第18条
- 会議は原則として全て公開とし,傍聴者は議長の承認を得て発言することができる。但し,議長が議員の承認を得て傍聴を禁止できる。
- 第19条
- 常任委員は委員長,副委員長各1名を互選する。又,委員長,副委員長はそれぞれの会議の議長,副議長を兼任する。
- 第20条
- 常任委員会は議長によって召集され常任委員総数の3分の2以上の出席を以て成立する。但し,後期以降,3年委員は定足数に含まれず,常任委員会に参加する権利,発言権のみを有し,常任委員会に参加する義務,表決権を有さない。また,3年生の授業終了日以降,本委員会は,1・2年委員のみによって構成される。
- 第21条
- 常任委員会の議決は会則に特別の定めがある場合を除き議員の過半数の同意を以て成立する。可否同数のとき議案は否決される。但し,議長は再討議の後,採決をやり直すことができる。
- 第22条
- 常任委員会は次のことを行う。
- 第23条
- 小委員会は常任委員会により委嘱された事項を実行し任務の終わり次第解散する。
- 第24条
- 常任委員はクラスにおいて次のことを行う。
- 常任委員会が関わる案件についての話し合いの進行
- 常任委員会での審議内容の報告
- 本会の機関が発行する印刷物の配布
- 第25条
- 常任委員は生徒総会において次のことを行う他,会議の運営に協力する。
- 開会前に議案書の配布
- 出席者数の報告
- 表決の集約
- 第26条
- 常任委員会の会議運営に関する詳細は本会細則会議運営規則を設けこれを定める。
第3節 中央執行委員会
- 第27条
- 中央執行委員会は中央執行委員5名以内によって構成され,本会の最高機関である。但し,中央執行委員が3名に満たない場合は,中央執行委員会は成立しない。
- 第28条
- 中央執行委員は立候補に基づく選挙によって選出され,任期は7ヶ月とし上期は12月から6月まで,下期は6月から12月までとする。
- 第29条
- 中央執行委員会は次のことを行う。
- 本会を代表し会務を統括する。とくにも,各機関が会則に沿って職務を遂行するよう指導する
- 中央執行委員長を互選する
- 書記2名,会計2名,総務若干名を指名する
- 選挙後初の生徒総会において,具体的な活動方針を表明するとともに(2)(3)の役員の承認を得る
- 生徒総会および常任委員会の決定事項の実行に当たる。但し,常任委員会の決定が適当でないと認めた場合には生徒総会を開きその決定に従う
- 必要に応じて特別執行委員会を設置する。
- 下期中央執行委員会は,新年度生徒会行事およびロングホームルームの利用に関する会員の希望を集約し,1月の常任委員会に提出する
- 下期中央執行委員会は,第63条に基づき,活動内容が不十分な部・同好会の降格・廃止を11月の常任委員会に提案する
- 任期中に3年生になる上期中央執行委員のうち,執行委員長は,生徒会の会長を兼ねる
- 生徒会の会長をのぞく上期中央執行委員のうち,任期中に3年生となる者は,生徒会の副会長を兼ねる
- 生徒会の会長および副会長の任期は12月から翌年11月までの1年間とする。但し,その任務は特に定めない
第4節 應援團・應援委員会
- 第30条
- 應援團は本会全会員を以て構成され,各種競技において應援委員の統制の下に秩序ある應援をする。
- 第31条
- 應援團に若干名の應援委員からなる應援委員会を置き,その任期を8月から翌年8月までとする。8月は新應援委員への技術伝達期間とする。
- 第32条
-
- 應援委員は会員の信任投票によって選出される
- 應援委員は委員長1名,副委員長2名を互選する。但し委員長,副委員長はそれぞれ應援團長,副團長を兼任する
- 第33条
- 應援委員会の任務は次のとおりとする。
- 諸々の対外試合における應援の統率並びにそれに付随する壮行式等の企画および運営
- 各種行事への協力
- その他應援團の意気高揚を目的とする諸活動
- 第34条
- 應援委員会は,第33条の任務を達成するため,必要に応じて有志若干名による有志会を置く。有志会は應援委員会の活動を補佐し,任務の終わり次第解散する。
- 第35条
- 應援委員会の決定は全て常任委員会の承認を要する。但し,應援委員会は常任委員会の決定が適当でないと認めた場合には,生徒総会を開きその決定に従う。
第5節 専門執行委員会
- 第36条
- 常任委員会の下に次の各専門執行委員会を置く。
- 放送委員会
- 白堊編集委員会
- 図書委員会
- 保健委員会
- 生活委員会
- 文化委員会
- 体育委員会
- 第37条
- 各専門執行委員会の構成および任期を次のとおりとする。
- 放送委員会は,有志からなる放送委員によって構成され,任期は4月から翌年の3月までとする
- 白堊編集委員会は1年各クラスから1名,2年各クラスから2名選出される白堊編集委員によって構成され,任期は4月から翌年の3月までとする
- 図書委員会は各クラスから2名選出される図書委員によって構成され,任期は4月から翌年の3月までとする
- 保健委員会は各クラスから2名選出される保健委員によって構成され,任期は4月から翌年の3月までとする
- 生活委員会は各クラスから2名選出される生活委員によって構成され,任期は4月から翌年の3月までとする
- 文化委員会は各文化部から1名選出される文化委員によって構成され,任期は7月から翌年の6月までとする
- 体育委員会は各運動部から1名選出される体育委員によって構成され,任期は7月から翌年の6月までとする
- 第38条
- 各専門執行委員は委員長1名,副委員長2名を互選する。
- 第39条
- 各専門執行委員会の主な任務
- 放送委員会は校内放送・行事における放送をするほか,放送機材を管理する
- 白堊編集委員会は生徒会機関誌「白堊」を編集・発行する
- 図書委員会は図書館を管理する
- 保健委員会は会員の健康管理・維持に務める
- 生活委員会は校内生活における環境整備,秩序の維持に務める
- 文化委員会は各文化部の意向を調整すると共に,文化関係の校内活動を振興する
- 体育委員会は各運動部の意向を調整すると共に,運動関係の校内活動を振興する。スポーツ祭では,運営委員会を組織し企画運営にあたる
第6節 書記局・会計局・総務局
- 第40条
- 中央執行委員会直属の機関として第29条第3項に基づき,書記からなる書記局,会計からなる会計局,総務からなる総務局を置き,これらの役員の任期は中央執行委員に準ずる。
- 第41条
- 書記局は次のことを行う。
- 第42条
- 会計局は次のことを行う。
- 新年度予算案を作成し4月中に常任委員会に提出する。そこで審議されたのち生徒総会に提出する
- 4月中に前年度会計決算報告を生徒総会に提出する
- 生徒会行事などの会計事務に当たる
- 会計に関する一切の書類・記録物の管理に当たる
- 会員の要求があった場合書類・記録物を公開する
- 第43条
- 総務局は中央執行委員会を補佐し,中央執行委員会の基本方針に基く活動の企画,運営に参加する。
- 第44条
- 本節に記された三役は新役員が決定次第引き継ぎを行わなければならない。
第7節 特別執行委員会
- 第45条
- 特別執行委員会は中央執行委員会が設置するもので,常任委員会の承認を得なければならない。委員長は中央執行委員が兼任又は特別執行委員会内で互選する。特別執行委員会は,中央執行委員会により委嘱された任務を具体的に企画および執行して資料を保存し,任務の終わり次第解散する。
- 第46条
- 中央執行委員会は,第45条に基づき適切な時期に運動会実行委員会,白堊祭実行委員会,予餞会実行委員会を設置しなければならない。
- 第47条
- 特別執行委員会のうち,運動会実行委員会,白堊祭実行委員会,予餞会実行委員会に関する詳細は,本会細則行事実行委員会規則を設けてこれを定める。
第8節 選挙管理委員会
- 第48条
- 選挙管理委員会は生徒会の一機関として,本会役員の選挙に関する事務を統括し,円滑に運営することを目的とする。
- 第49条
- 選挙管理委員会は各クラスにより1名ずつ選出された選挙管理委員によって構成される。
- 第50条
- 選挙管理委員は委員長,副委員長それぞれ1名ずつを互選する。
- 第51条
- 選挙管理委員の辞任,リコールは本会細則選挙規則による。
- 第52条
- 選挙管理委員の任期は,4月から翌年3月までとする。
- 第53条
- 選挙管理委員長は委員会を代表し次の活動をする。
- 委員会の召集,議事進行
- 発行物および選挙結果等記録の保管
- 第54条
- 選挙管理委員会は選挙日程を公示し選挙終了後結果を発表しなければならない。また常任委員会の要求があった場合,選挙に関する詳細を報告しなければならない。
- 第55条
- 選挙管理委員会は常任委員会に対して推薦委員会を組織することを要請できる。推薦委員会に関する詳細は本会細則選挙規則を設けこれを定める。
- 第56条
- 本会役員選挙に関する詳細は本会細則選挙規則を設けこれを定める。
第9節 クラス
- 第57条
- クラスは次の役員を選出する。
- 第58条
- クラス選出の役員の任期は,常任委員が第16条のとおり,白堊編集委員,図書委員,保健委員,生活委員が第37条のとおり,選挙管理委員が第52条のとおり,運動会係,スポーツ祭係,白堊祭係が4月から9月まで,予餞会係が9月から3月までとする。
- 第59条
- クラスは輪番制の週番2名を置く。
第10節 部
- 第60条
- 部活動は部員相互が理解,協力し,自主的運営をすることによって,心身の鍛練,個性の伸長,人格の向上を図ることを目的とする。
会員は1つの部または同好会に所属するものとする。やむを得ず兼部する場合は,2つの部または同好会に限る。 - 第61条
- 部は原則として5名以上の部員から成り,部長1名,会計1名,顧問をおく。部長は,原則として文化委員または体育委員を兼ねる。
部または同好会の人数は,兼部者を1/2とし,合計数の端数を繰り上げて算出する。 - 第62条
- 同好会の新設は,活動が可能な会員5名以上と責任者としての教職員が発起人となり,常任委員会・生徒総会に提案できる。討議を経て総会および学校長がこれを承認した場合,新設できる。
同好会の部への昇格は,5名以上の部員で11ヵ月以上日常的な活動を継続したと認められる場合に限り,同好会が常任委員会・生徒総会に提案できる。討議を経て総会および学校長がこれを承認した場合,部に昇格できる。 - 第63条
- 部の同好会への降格は,10月31日における1・2年生の部員数が3名未満の場合,中央執行委員会が常任委員会・生徒総会に提案し,討議を経て総会および学校長がこれを承認した場合,降格される。
同好会の廃止は,10月31日における1・2年生の部員数が0の場合,中央執行委員会が常任委員会・生徒総会に提案し,総会および学校長がこれを承認した場合,廃止される。
中央執行委員会は,部・同好会の活動内容に問題がある場合,前2項によらず,降格・廃止を常任委員会・生徒総会に提案することができる。 - 第64条
- 部の運営に関する詳細は本会細則部運営規則を設けこれを定める。
第3章 役員の罷免,辞任および兼任
- 第65条
- 中央執行委員,應援委員,生徒総会の議長,各クラス選出の委員の罷免にリコール制を設ける。リコール制に関する詳細は本会細則選挙規則を設けこれを定める。
- 第66条
- 本会の役員がやむを得ぬ事情により辞任を欲する場合については,本会細則選挙規則による。
- 第67条
- 本会役員が罷免された場合,並びに辞任が認められた場合および任期が満了した場合,その役員は直ちにやめなければならない。
- 第68条
- 生徒総会の議長,中央執行委員,應援委員,書記,会計,総務は,他の役員と兼任できない。他の役員がこれらの役職に付く場合,クラスまたは部は欠員を補わなければならない。
第4章 会計
- 第69条
- 本会の会計事務には会計局があたる。但し会計の責任と現金出納は会計顧問に依頼する。
- 第70条
- 本会の経費は次の収入をもってあたる
- 生徒会費
- 活動による収入
- 寄付
- その他
- 第71条
- 会費の額は生徒総会において決定し学校長の承認を要する。臨時に徴収する場合は常任委員会において決定する。
- 第72条
- 本会の会計年度は4月から翌年の3月までとする。
- 第73条
- 会計事務に関する詳細は本会細則会計規則を設けこれを定める。
第5章 改正
付則
- 第75条
- 会則に伴う細則は常任委員会で制定・改廃する。
- 第76条
- 本会則は2005(平成17)年5月1日より効力を発する。
会議運営規則
2004(平成16)年4月14日改正
第1章 総則
- 第1条
- 本規則は盛岡第一高等学校生徒会会則(以下「会則」と略記)第14条及び第26条に基づき会則を補うものである。
- 第2条
- 生徒総会及び常任委員会は,本規則にしたがって運営される。
- 第3条
- 議員とは,生徒総会においては出席会員のことを,常任委員会においては表決権を有する出席委員のことをいう。
第2章 議事日程
- 第4条
- 議長は開会前日の午前7:00までに会議の日時・議題・議案の提案者を公示しなければならない。これを怠った場合会議を開くことはできない。また,土曜日・日曜日・休業日は日数に数えない。
- 第5条
- 議長は,案件の緊急性を認めた場合,本規則第11条の定める準備日程を短縮することができる。
- 第6条
- 議事日程が会議当日に全部終了しない場合は,議長が顧問と協議の上,次回の日程を発表する。
第3章 議案
- 第7条
- 議案とは,生徒総会及び常任委員会において審議の対象となる案件を文書に記したものをいう。
- 第8条
- 本会の会員および各機関は,議案を提出することができる。
- 第9条
- 常任委員会並びに中央執行委員会は,それぞれの管轄下にある委員会の議案を代表して提出できる。但し,会議における趣旨説明は,各委員会が行うことができる。
- 第10条
- 提案者が議案を修正する場合は,過半数の議員の許可を得なければならない。但し,議案が議長の手元にあって各クラスに配布されていない段階では,議長の許可を得て修正することができる。また,議員や議長は正誤表等の文書の配布他を,許可を与える条件として要求できる。
- 第11条
- 議案は緊急の場合を除き開会2日前の正午までに議長に文書を以て提出されなければならない。また,前日の正午までに各クラスに,全議員分配布されなければならない。但し,公示後,議案の提出者は希望する者に対しては直ちにこれを配布しなければならない。また,土曜日・日曜日・休業日は日数に数えない。
- 第12条
- 緊急の案件は会議の開会前に文書を以て議長に提出されなければならず,議長がその緊急性を承認した場合にのみ議案として扱われる。この場合,議案は提案者によって全議員に配布されなければならない。
- 第13条
- 緊急の議案は他の議案よりも先に審議する。
- 第14条
- 一度提案した議案は会議の同意を得ずに撤回することはできない。
- 第15条
- 一度否決または撤回された議案は同会議中再び提案することはできない。但し,議事進行上必要だと議長が判断した場合はこの限りではない。
第4章 動議
- 第16条
- 動議とは主として,会議の進行又は手続きに関し,議員からなされる単純な提議であって,会議の議題から離れて議決の対象となるものである。
- 第17条
- すべての議員は,動議を発議することができる。
- 第18条
- 動議の出し方は以下の通りとする。
- 挙手して議長を呼び発言の許可を求める
- 所属クラス,席次,氏名と動議であることを述べる
- 動議を提案する。必要ならば趣旨説明を行う
- 議長が動議を復唱し,動議の審議に賛成する者がいることを確認する。提案者の他に一人以上の賛成者がいる場合のみ,その動議は成立する。尚,確認は拍手を以てなされる。
- ここで初めて動議は審議の対象となり,質問・討議を経て,採決される
- 動議が可決された場合,議長はこれに従う
- 第19条
- 動議は以下の6種類とする。
名称 議決 機能 1 休憩動議 過半数 休憩 2 あと回し動議 過半数 審議中の議題をあと回し 3 討議打切動議 3分の2以上 討議を打ち切って議決 4 期限付き延会動議 過半数 ある日時まで会議を中断 5 常任委員会付託動議 過半数 時間や知識の不足で結論が出せない場合,常任委員会に付託する 6 修正動議 過半数 議案の一部を修正 - 左端の数字は,会議における優先順位である
- 第20条
- 一度提案した動議は会議の同意を得ずに撤回することはできない。
- 第21条
- 一度提案した動議に,修正を加えることはできない。
- 第22条
- 一度,否決又は撤回された動議は同会議中に再び提案することはできない。但し,議事進行上必要だと議長が判断した場合はこの限りではない。
- 第23条
- 常任委員会付託動議が可決された場合,議決権は常任委員会に委譲され,会員はその決定に従わなければならない。
- 第24条
- 修正動議は審議中の議案を修正するために議員が提案するものである。提案内容が単純で文書を必要としないと議長が認める時はただちに動議として扱われる。また,提案内容が複雑で議案を作成したうえで審議することが適当と議長が認めるときは,修正動議として取り扱うことはできない。この場合,提案者は動議を期限付延会動議または常任委員会付託動議に変更することができる。
第5章 議題の審議
- 第25条
- 議題の審議は,以下の手順で行うものとする。
- 議長が議題を述べる
- 提案者が趣旨説明をし,議案書の補足説明,訂正を行う。また,議員からの要求等がある場合は,提案者は議案を朗読する
- 質問を行う
- 討議を行う
- 表決を行う
- 議長が表決の結果を宣告する
- 第26条
- 前条3の質問とは,議案に対する疑問点を正すことである。このとき,自分の意見を含めてはならない。
- 第27条
- 質問,意見の出し方は以下のとおりとする。
- 議員は挙手して議長を呼び,議長の許可を得る。議長を通さずに発言することはできない
- 所属クラス,席次,氏名,誰に質問,意見するのかを明確に述べる
- 質問,意見を述べる
- 第28条
- 議題の審議中の発言は,議題外にわたることはできない。議案書に関係ない質問,意見は,審議が終わった後でその他の意見を求められたときに出すようにする。但し,議事進行上必要だと議長が判断した場合はこの限りでない。
- 第29条
- 議場には議長の承認なくして入場できない。
- 第30条
- 定足数の確認の後に入場した者は議員には数えられないが,前条の議長の承認が得られた場合は会議を傍聴することができる。
- 第31条
- 傍聴人は議事に対する賛否を述べることはできない。
- 第32条
- 傍聴人が議事に対する賛否を表したり,喧騒にわたる等,会議の妨害をした場合,議長は傍聴人を退場させることができる。
第6章 採決
- 第33条
- 討議中であっても議長が趣旨が尽きたと認める時はいつでも採決できる。
- 第34条
- 議長が採決を宣言した後は,議員はその議題について賛否の意志表示のほか,いかなることもできない。
- 第35条
- 採決宣言の際,議場にいた議員は表決の数に加わらなければならない。
- 第36条
- 採決宣言の際,議場にいなかった議員は表決の数に加わることはできない。
- 第37条
- 提案者は採決の方法を挙手,起立,投票等の中から指定することができる。但し,特に指定のない場合,議長がこれを選択できる。
- 第38条
- 反対意見が出ていない項目については,提案者の要請により部分承認をすることができる。要請の受諾については議長が判断する。
- 第39条
- 採決において議長は投票権を有しないものとする。
- 第40条
- 議決は会則第10条,第21条および第74条に従ってなされる。
- 第41条
- 議決の変更は,本規則第15条の場合を除いて同会議中には認められない。但し,会員総数の3分の1以上の連署があった場合は改めて要求することができる。
第7章 議長
- 第42条
- 議長は会議において以下のことを行うものとする。
- 議場の閉鎖
- 議場の人数が定足数を満たしているか確認する。
- 会則及び会議運営規則の定める諸手続きに遺漏のない旨を確認する
- 開会宣言
- 議事日程の発表
- 議事進行
- その他,会議における雑務
- 閉会宣言
- 第43条
- 会議の開閉及び中止は議長が決定する。
- 第44条
- 議長は,議事開始前諸般の報告をする。
- 第45条
- 議長が発言する場合は,その旨を宣言してから行う。
- 第46条
- 議長は,必要性を認めた場合議員の発言を停止させることができる。
- 第47条
- 議長は,会議の秩序を乱す言動のある者に対してこれを制止し,又は取り消させることができる。もし,命令に従わない際には,その者に対して退場又は会議中の発言の禁止を命ずることができる。
- 第48条
- 議員の議席は議長が定める。
第8章 会議録
- 第49条
- 生徒総会,常任委員会における書記は書記局が務める。
- 第50条
- 書記は,次に掲げる事項を会議録に記載しなければならない。
- 開会及び閉会に関する事項
- 議題及び議事内容
- 開会・閉会の時刻,各議案の審議に要した時間,その他
- 第51条
- 日程終了後,書記は,会議録に基づき議決事項等を確認する。
- 第52条
- 閉会後一週間以内に,書記は会議録を所定の場所に保管しなければならない。
付則
- 第53条
- 本規則は2004(平成16)年5月1日より効力を発する。
選挙規則
2003(平成15)年3月18日改正
第1章 総則
- 第1条
- 本規則は岩手県立盛岡第一高等学校生徒会会則(以下「会則」と略記),55条,56条,第65条に基づき,会則を補うものである。
- 第2条
- 本会役員の選挙は会則第3条第2項により被選挙権を有する者について,選挙人の直接選挙によりこれを選出する。但し,各クラス選出の委員の選出はその限りでない。
- 第3条
- 会則第13,28,32条第1項の選挙に関する事務は選挙管理委員が行う。
- 第4条
- 選挙は原則として次期役員の任期の始まる4週間から1週間前に行わなければならない。
- 第5条
- 選挙の際,立候補者が最低人数を満たし定員を超えない場合は,信任投票が行われる。但し,会則第32条第1項に基づき應援委員は常に信任投票により選出される。
- 第6条
- 選挙の際,全有効投票数が選挙人総数の半数に満たない場合は,その選挙を無効とする。
第2章 投票
- 第7条
- 投票用紙の様式は選挙管理委員会が定める。
- 第8条
- 投票はすべて無記名でなければならない。
- 第9条
- 選挙の投票については選挙管理委員会に一任される。なお,不在投票,代理投票はこれを認めない。
- 第10条
- 次に掲げるものはこれを無効投票とする。
- 正規の投票用紙を用いないもの
- 表記されるべき以外の事を記載したもの
- 単記の時連記したもの
- 表記が判別できないもの
第3章 当選
- 第11条
- 選挙は有効投票数の多数を得た者の上位からその定員数をとり当選とする。但し,信任投票においては有効投票数の過半数を得た者を当選とする。
- 第12条
- 前条において上位から定員数をとる時,得票数が全く等しく当選が定まらない場合は,その者達に限り決選投票を行い得票数が多い者から当選とする。
- 第13条
- 本規則第5条の信任投票において当選者数がその委員会の最低人数を満たさない場合は,直ちに補欠選挙を行う。
第4章 特別選挙
- 第14条
- 次に掲げる事態の一つが生じた場合選挙管理委員会は再選挙を行わなければならない。
- 本規則第6条の場合
- 役員全員の辞任,罷免又は死亡,退校,転校及び休学の場合
- 第15条
- 次の一つが生じた場合は補欠選挙を行う。
- 本規則第17条の場合
- 役員の辞任,罷免,死亡,退校,転校及び休学により役員の最低人数を満たさなくなった場合
- 役員の最低人数は満たすが定員を満たさない委員会からの要請があった場合
- 第16条
- 再選挙,補欠選挙の際の当選は一般の場合に準ずる。
第5章 推薦委員会
- 第17条
- 会則第55条により選挙管理委員会は立候補者がその最低人数に満たない場合は,常任委員会に推薦委員会を組織することを要請しなければならない。
- 第18条
- 前条に基づき常任委員会はその要請のあった場合には,推薦委員会を組織しなければならない。
- 第19条
- 推薦委員会は推薦委員若干名によって構成され,任務の終わり次第解散する。
- 第20条
- 推薦委員会は立候補者の推薦を行う。
- 第21条
- 推薦委員会に推薦された者の当選は一般の場合に準ずる。
第6章 リコール
- 第22条
- 選挙権を有する者は,その総数の10分の1以上の者の連署を持って選挙管理委員会に対して会則第65条に該当する役員の罷免を請求することができる。但し,クラス選出の委員の場合は,そのクラスの構成員総数の3分の1以上の連署を持ってクラスの選挙管理委員に対して罷免の請求をする。
- 第23条
- 前条の請求があった時は委員会及び委員は直ちに請求の要旨を公表しなければならない。又請求のあった時は委員会及び委員は,これを該当する選挙人の投票に付さなければならない。
- 第24条
- 前条の投票において該当する選挙人の過半数が罷免に同意したときはその役員は罷免される。
第7章 辞任
- 第25条
- 中央執行委員,應援委員,生徒総会の議長が辞任を欲する場合は,その理由を明記せる辞任願いを選挙管理委員会に提出しなければならない。
- 第26条
- 辞任願いが提出された場合には選挙管理委員会は,その理由を公表し常任委員会の承認を得なければならない。
- 第27条
- 中央執行委員会により指名される役員が辞任を欲する場合には,その理由を明記せる辞任願いを中央執行委員会に提出しなければならない。中央執行委員はこの願いを審査決定する。但し,この決定は常任委員会によって承認を得なければならない。
- 第28条
- 常任委員会により任命される役員が辞任を欲する場合は常任委員会が審査にあたって決定する。
- 第29条
- 各部選出の委員,クラス選出の委員が辞任を欲する場合は,各部または各クラスが審査にあたってこれを決定する。
付則
- 第30条
- 本規則は2003(平成15)年4月1日より効力を発する。
会計規則
2003(平成15)年3月18日改正
第1章 総則
第2章 予算
- 第2条
- 予算案は本会各機関より提出された予算請求書をもとに,会計局が作成する。
- 第3条
- 予算案は常任委員会で審議され,生徒総会において決定される。
- 第4条
- 会費その他一切の収入を歳入とし,各機関より提出された予算請求書に基づく一切の経費を歳出とし,歳入歳出はすべてこれを総予算に編入しなければならない。
- 第5条
- 予測できない支出に備えるため,予備費を設けなければならない。本会の運営各機関に共通な経費は予備費とともに総務費として計上される必要がある。但し,予備費からの支出は常任委員会の承認を要する。
- 第6条
- 予算が決定したのち新設された部のその年度の残存期間の経費に対して予備費より補助することができる。
- 第7条
- 予算が決定した後解散された部の予算は予備費に組み込まれる。
第3章 支出
- 第8条
- 本会各機関が経費の支出をうける時は,所定形式の支出請求書を顧問を通して会計顧問に提出し,支出を受ける。
第4章 帳簿
- 第9条
- 会計局及び各部会計は所定形式の出納帳を備えてその会計内容を明らかにし,支出に関する証拠書類を保存しなければならない。
- 第10条
- 会計局および各部会計は出納ならびに会計内容について,本校職員の監査を受けなければならない。
第5章 決算
- 第11条
- 各部会計は3月31日までにその年度の決算報告書を作成し会計局に提出しなければならない。
- 第12条
- 会計局は提出された決算報告書に基づいて本会決算書を作成し生徒総会に提出し承認を得なければならない。
付則
- 第13条
- 本規則は2003(平成15)年4月1日より効力を発する。
行事実行委員会規則
2003(平成15)年3月18日制定
- 第1条
- 本規則は,岩手県立盛岡第一高等学校生徒会会則第47条に基づき,会則を補うものである。
- 第2条
- 中央執行委員会は,原則として各行事の開催日の6週間前までに実行委員会を設置しなければならない。
- 第3条
- 実行委員会は,原則として開催日の4週間前までに当日の日程を含んだ要項案を常任委員会に提出しなければならない。
- 第4条
- 行事の企画運営に必要な人員を確保できないと中央執行委員会が認めた場合は,実行委員会は設置されない。
- 第5条
- 中央執行委員会は,開催日6週間前までに必要な人員を確保できないとき,直ちに常任委員会に実行委員会編成の協力を要請しなければならない。要請後2週間を経過しても,実行委員会が設置できない場合,行事は中止される。
- 第6条
- 本規則は2003(平成15)年4月1日より効力を発する。
部運営規則
2005(平成17)年4月13日改正
第1章 総則
第2章 運営費
- 第2条
- 生徒会会計における部の運営費については,会則ならびに会計規則に基づき,各部において適正に執行しなければならない。
- 第3条
- 同好会の運営費は生徒会会計の予算に認められない。
- 第4条
- 部および同好会において,生徒会会計予算外の支出がある場合,顧問の承認の上,部員相互が部費を徴収することが出来る。
第3章 新設・昇格・降格・廃止
- 第5条
- 同好会の部への昇格は会則第62条による。生徒会会計予算決定後の会計措置は,会計規則第6条による。
- 第6条
- 部の降格・廃止は会則第63条による。生徒会会計予算決定後の会計措置は,会計規則第7条による。
- 第7条
- 部および同好会は,3か月ごとに,日常的な活動の内容を明記した活動報告書を,中央執行委員会に提出しなければならない。活動報告書は,会則第62条の昇格ならびに会則第63条の降格の審議資料とする。
付則
- 第8条
- 本規則は2005(平成17)年5月1日より効力を発する。
文書様式規則
2003(平成15)年3月18日制定
第1章 総則
第2章 連署
- 第2条
- 連署とは,会則第8条,第17条,会議運営規則第41条,選挙規則第22条に基づき,本規則第3条に従って,要求または請求に対する賛同者の氏名が同一紙面に自署されたものをいう。
- 第3条
- 連署には,以下の項目を付記しなければならない。
- 連署提出先
- 要求または請求の内容
- 連署提出理由
第3章 辞任願い
- 第4条
- 辞任願いとは,選挙規則第25条に基づき,本規則第5条に従って作成された文書をいう。
- 第5条
- 辞任願いには,以下の項目を記さなければならない。
- 辞任する者の氏名
- 辞任する役職
- 辞任する理由
付則
- 第6条
- 本規則は2003(平成15)年4月1日より効力を発する。
岩手県立盛岡第一高等学校 [9] webmaster@mo1-h.iwate-ed.jp