生徒会会則(旧・参考資料・全)

注意: この会則・細則は,2002年度までのもので,現行のものではありません


生徒会会則

平成7年1月26日生徒総会にて可決

第1章 総則

第1条
本会は岩手県立盛岡第一高等学校生徒会と称する。
第2条
  1. 本会の会員は本校全日制生徒とし本会を構成する
  2. 本会の会員の自主性を尊重し,会員相互の理解と協力に基づく活動を行い会員の学校生活の保障と向上を図ると共に,社会の形成者としての素質を養うことを目的とする
第3条
本会の会員は次の権利と義務を有する。
  1. 生徒総会に出席する権利と義務
  2. 生徒会役員の選挙・被選挙及び罷免の権利
  3. 本会の決定に服する義務
  4. 部に所属する権利と義務
  5. 会費を納入する義務
第4条
本会に顧問として本校職員をおく。
第5条
本会の決定は学校長の承認を得て効力を発する。

第2章 組織

第6条
本会は会の目的達成のため次の機関を置く。
  1. 生徒総会・議長団
  2. 常任委員会
  3. 中央執行委員会
  4. 書記局・会計局・総務局
  5. 専門執行委員会
  6. 應援委員会
  7. 選挙管理委員会・会計監査委員会
  8. 部・同好会
  9. ホーム・ルーム運営委員会

第1節 生徒総会

第7条
生徒総会は本会会員を以て構成され本会の最高議決機関である。
第8条
生徒総会は次の場合に開かれる。
  1. 中央執行委員の選挙結果発表後15日以内,但し学校行事・生徒会行事・テスト期間は除く
  2. 会員総数の10分の1以上の連署要求があった場合
  3. 常任委員会の要求があった場合
  4. 中央執行委員会の要求があった場合
  5. 44条但し書きに基く應援委員会の要求があった場合
  6. 学校長の要求があった場合
第9条
生徒総会は議長団によって召集され会員の3分の2以上の出席を以て成立する。但し3年生の授業終了日以降は1・2年の会員総数の3分の2以上の出席を以て成立する。
第10条
生徒総会の議案は緊急の場合を除き開会3日以前に議長団に文章を以て提出され,議長団は開会2日以前にこれを公示しなければならない。なお議案は2日以前に会員に配付されなければならない。
第11条
生徒総会の議決は会則改正の場合を除き,出席者の過半数の同意を以て成立する。可否同数の場合は議長団がこれを決定する。
第12条
生徒総会は次のことを行う。
  1. 予算の決定,決算の承認
  2. 中央執行委員会の承認
  3. 中央執行委員会の指名する役員の承認
  4. 会則の解釈及び改正
  5. その他の重要事項の審議及び決定
第13条
生徒総会の議長は議長団が務める。
第14条
議長団は立候補に基づく総選挙により選出される議長3名によって構成され,任期は6月から翌年の5月末日までの一年間とする。
第15条
生徒総会の会議運営に関する詳細は本会細則会議運営規定を設けこれを定める。

第2節 常任委員会

第16条
常任委員会は各ホームルームの意向を代表する2名の常任委員によって構成され,生徒総会に次ぐ議決機関である。中央執行委員会はこれに出席する義務を有し,報道委員長,放送委員長,文化委員長,体育委員長,図書委員長,生活委員長,保健委員長,白堊編集委員長及び應援委員長は常任委員長が出席を認めた場合には,出席する義務を有する。但し議決権は常任委員のみ有する。
第17条
常任委員会は次の場合に開かれる。
  1. 常任委員総数の5分の1以上の連署要求があった場合
  2. 会員総数の20分の1以上の連署要求があった場合
  3. 生徒総会の要求があった場合
  4. 中央執行委員会の要求があった場合
  5. 小委員会の要求があった場合
  6. ホーム・ルーム運営委員会の要求があった場合
  7. 選挙管理委員会が推薦委員会を組織することを要請した場合
  8. 應援委員会の要求があった場合
  9. 学校長の要求があった場合
第18条
会議は原則として全て公開とし,傍聴者は議長の承認を得て発言することができる。
ただし特別の場合は議長が会議の構成員の承認を得て傍聴を禁止できる。
第19条
常任委員は委員長,副委員長各1名を互選する。又,委員長,副委員長はそれぞれの会議の議長,副議長を兼任する。
第20条
常任委員会は議長によって召集され常任委員総数の3分の2以上の出席を以て成立する。但し,12月1日から3月までは1・2年委員の3分の2以上の数を以て成立する。
第21条
常任委員会の議案は緊急の場合を除き開会3日以前に議長に文書を以て提出され,議長は開会2日以前にこれを公示しなければならない。なお議案は2日以前に常任委員に配布されなければならない。
第22条
常任委員会の議決は本会会則に特別の定めがある場合を除き出席常任委員数の過半数の同意を以て成立する。可否同数の場合は議長がこれを決する。
第23条
常任委員会は次のことを行う。
  1. 執行委員会及び應援委員会から提出された執行案の審議及び決定
  2. 予算案の審議
  3. 会計監査委員3名の任命
  4. 会則改正の発議
  5. 本会細則の作成・修正及び解釈
  6. 小委員会の設置
  7. その他
第24条
小委員会は常任委員会により委嘱された事項を実行し任務の終わり次第解散する。
第25条
常任委員会の会議運営に関する詳細は本会細則会議運営規定を設けこれを定める。

第3節 中央執行委員会

第26条
中央執行委員会は中央執行委員5名以内によって構成され,本会の最高機関である。但し,中央執行委員が3名に満たない場合は,中央執行委員会は成立しない。
第27条
中央執行委員は立候補に基づく総選挙によって選出され,任期は半年とし上期は12月1日から5月末日まで,下期は6月1日から11月末日までとする。
第28条
中央執行委員は次のことを行う。
  1. 本会を代表し会務を統括する
  2. 書記3名,会計2名,総務若干名,報道委員5名以上,放送委員若干名を指名する
  3. 選挙後初の生徒総会において具体的方針を表明し,中央執行委員会が指名した役員の承認を得る
  4. 生徒総会及び常任委員会の決定事項の実行に当たる。但し,常任委員会の決定が適当でないと認めた場合には生徒総会を開きその決定に従う
  5. 必要に応じて特別執行委員会を設置し,常任委員会の承認を得る。但しその委員長は中央執行委員が兼任又は特別執行委員会内で互選する。特別執行委員会は,中央執行委員会により委嘱された任務を具体的に企画及び執行し任務の終わり次第解散する
  6. 新年度行事予定に関する会員の希望を集約し,学校に要約する
  7. 年間ロング・ホーム・ルームの時間の内容をホーム・ルーム運営員会に提出する

第4節 書記局・会計局・総務局

第29条
中央執行委員会直属の機関として第28条第2項の書記から成る書記局,会計から成る会計局,総務から成る総務局を置き,それらの役員の任期は中央執行委員に準ずる。
第30条
書記局は次のことを行う。
  1. 生徒総会及び常任委員会の書記を務める
  2. 1.の議事に関する一切の書類・記録物の管理に当たる
  3. 会員の要求があった場合書類・記録物を公開する
  4. 全校役員名簿を作製する
  5. 対外機関へ諸活動に関する書類を配送する
  6. 対外機関からの書類を管理する
第31条
会計局は本会の会計に関する次のものを取り扱う。
  1. 新年度予算案を作成し4月中に常任委員会に提出する。そこで審議された後生徒総会に提出する
  2. 4月中に前年度会計決算報告を生徒総会に提出する
  3. 会計に関する一切の書類・記録物の管理に当たる
  4. 会員の要求があった場合書類・記録物を公開する
  5. その他会計に関する一切のことを行う
第32条
総務局は中央執行委員会を補佐し,中央執行委員会の基本方針に基く活動の企画,運営に参加する。
第33条
本節に記された三役は新役員が決定次第引き継ぎを行わなければならない。

第5節 専門執行委員会

第34条
中央執行委員会の下に次の各専門執行委員会を置く。報道委員会,放送委員会,白堊編集委員会,図書委員会,保健委員会,生活委員会,文化委員会,体育委員会。但し専門執行委員会は中央執行委員会に承認された活動方針に基づいて独立性を尊重される。
第35条
各専門執行委員会の構成及び任期を次のようにする。
  1. 報道委員会は中央執行委員会の指名による5名以上の報道委員によって構成され,任期は中央執行委員会に準ずる
  2. 生活委員会は学級1名選出の計24名の生活委員によって構成され,任期は前期は4月から9月,後期は10月から翌年3月までとする
  3. 放送委員会は中央執行委員会の指名による若干名の放送委員によって構成され,任期は中央執行委員会に準ずる
  4. 文化委員会は文化各部代表1名の文化委員によって構成され,任期は10月から翌年9月までとする
  5. 体育委員会は体育各部代表1名の体育委員によって構成され,任期は7月から翌年6月までとする
  6. 図書委員会は学級2名選出の計48名の図書委員によって構成され,任期は4月から翌年3月までとする
  7. 保健委員会は学級2名選出の計48名の保健委員によって構成され,任期は4月から翌年3月までとする
  8. 白堊編集委員会は1年各学級1名,2年各学級2名選出の計24名の白堊編集委員によって構成され,任期は4月から翌年3月までとする
第36条
各専門執行委員は委員長1名,副委員長2名を互選する。
第37条
各専門執行委員会の主な任務
  1. 報道委員会 校内新聞の発刊をおこなう
  2. 生活委員会 自転車整頓,諸行事における整列指示など校内生活における環境整備,秩序の維持に務める
  3. 放送委員会 校内放送・行事における放送及び放送機材の管理
  4. 文化委員会 各文化部の意志を反映させ各文化部間を調整すると共に,文化関係の校内行事を企画運営し,文化祭の運営に協力する
  5. 体育委員会 各運動部の意志を反映させ各運動部間を調整すると共に,スポーツ祭等の運動関係の行事を企画実行し運動会の運営に協力する
  6. 図書委員会 図書館の管理
  7. 保健委員会 会員の健康管理・維持に務める
  8. 白堊編集委員会 生徒会機関誌「白堊」の編集・発行
第38条
専門執行委員会の決定は常任委員会の承認を要する。
第39条
専門執行委員会の活動に関する詳細は本会細則専門執行委員会規定を設けこれを定める。

第6節 應援團

第40条
應援團は本会全会員を以て構成され各種競技において應援委員の統制の下に秩序と気品ある應援をする。
第41条
應援團に若干名の應援委員からなる應援委員会を置き,その任期を8月から翌年8月までとする。8月は新應援委員への技術伝達期間とする。
第42条
  1. 應援委員は会員の信任投票によって選出される
  2. 應援委員は委員長1名,副委員長2名を互選する。但し委員長,副委員長はそれぞれ應援團長,副團長を兼任する
第43条
應援委員会の任務は次のとおりとする。
  1. 諸々の対外試合における應援の統率並びにそれに付随する壮行式等の企画及び運営
  2. 各種行事への協力
  3. その他應援團の意気高揚を目的とする諸活動
第44条
應援委員会の決定は常任委員会の承認を要する。但し,應援委員会は常任委員会の決定が適当でないと認めた場合には,生徒総会を開きその決定に従う。

第7節 選挙管理委員会・会計監査委員会

第45条
選挙管理委員会は生徒会の一機関として,本会役員の選挙に関する事務を統括し,円滑に運営することを目的とする。
第46条
選挙管理委員会は各ホーム・ルームにより1名ずつ選出された選挙管理委員によって構成される。
第47条
選挙管理委員は委員長,副委員長それぞれ1名ずつを互選する。
第48条
選挙管理委員長及び副委員長の辞任は委員会で決定される。
第49条
選挙管理委員の辞任,リコールは本会細則選挙管理規定による。
第50条
選挙管理委員の任期は,4月から翌年3月までとする。
第51条
選挙管理委員長は委員会を代表し次の活動をする。
  1. 委員会の召集,議事進行
  2. 発行物及び選挙結果等記録の保管
  3. 諸活動に関しての統括
第52条
選挙管理委員会は選挙日程を公示し,選挙終了後結果を発表しなければならない。また常任委員会の要求があった場合,選挙に関する詳細を報告しなければならない。また常任委員会の要求があった場合,選挙に関する詳細を報告しなければならない。
第53条
選挙管理委員会は常任委員会に対して推薦委員会を組織することを要請できる。推薦委員会に関する詳細は本会細則選挙規定を設けこれを定める。
第54条
本会役員選挙に関する詳細は本会細則選挙規定を設けこれを定める。
第55条
会計監査委員は常任委員会で3名任命され,任期は4月から翌年の3月までとする。
第56条
会計監査委員は次の場合会計が保管する帳簿を監査し,会計監査委員が必要と認めた場合には生徒総会あるいは常任委員会に報告する。
  1. 会計の任期満了期
  2. 決算
  3. 生徒総会及び常任委員会の要求があった場合

第8節 部

第57条
部活動は部員相互が理解,協力し自主的運営をすることによって心身の鍛練,個性の伸長,人格の向上を図ることを目的とする。
第58条
部は原則として5名以上の部員から成り,部長1名,会計1名,顧問,その他必要に応じて他の係員若干名をおく。
第59条
部の新設は5名以上の活動可能員と責任者としての教職員が発起人となり,生徒総会の承認を得,同好会は常任委員会の承認を得,それぞれ学校長の承認によりなされる。
第60条
部・同好会の解散は第57条を考慮したうえで中央執行委員会が活動不可能と認めた場合中央執行委員会が部の場合は生徒総会に,同好会の場合は常任委員会に図り学校長の承認を得てなされる。部の財産処理についても上に準ずる。
第61条
部の運営に関する詳細は本会細則部運営規定を設けこれを定める。

第9節 ホーム・ルーム及びホーム・ルーム運営委員会

第62条
ホーム・ルームは次の役員を選出する。
  • 常任委員2名
  • ホーム・ルーム運営委員2名
  • 書記2名
  • 会計2名
  • 選挙管理委員1名
  • 図書委員2名
  • 保健委員2名
  • 生活委員1名
  • 1・2年のみ白堊編集委員2名
第63条
第62条のホーム・ルーム選出の役員の任期は次の通りである。常任委員,ホーム・ルーム運営委員,書記,会計,生活委員は半年とし,前期は4月から9月まで,後期は10月から翌年の3月までとする。また,選挙管理委員,白堊編集委員,図書委員,保健委員は一年とし,4月から翌年3月までとする。
第64条
ホーム・ルームは輪番制の週番2名を置く。
第65条
ホーム・ルーム運営委員会は生徒全員が各ホーム・ルーム間での親睦を深めると共に,ホーム・ルームの一員として生徒会活動に参加できるよう保障することを目的とする。
第66条
ホーム・ルーム運営委員会は各ホーム・ルームの意向を代表する2名のホーム・ルーム運営委員によって構成される。
第67条
ホーム・ルーム運営委員会は委員長1名,副委員長2名を互選する。但し委員会の議長は委員長及び副委員長が兼任する。
第68条
ホーム・ルーム運営委員長及び副委員長の辞任は委員会で決定される。
第69条
ホーム・ルーム運営委員会は次の場合開かれる。
  1. 委員長の要求があった場合
  2. ホーム・ルーム運営委員の要求があった場合
  3. 生徒総会の要求があった場合
  4. 中央執行委員会の要求があった場合
  5. 常任委員会の要求があった場合
  6. 学校長の要求があった場合
第70条
ホーム・ルーム運営委員会は次のことを行う。
  1. 11月に中央執行委員会から提出された年間ロング・ホーム・ルームの時間の内容を検討し職員会議に要求する
  2. 各ホーム・ルームから提出されたホーム・ルーム運営に関する議案の審議,決定
  3. 生徒会配布物の配布
  4. その他
第71条
ホーム・ルーム運営委員の辞任及びリコールは本会細則選挙規定による。
第72条
ホーム・ルーム運営副委員長は委員長を補佐し,諸所の任務にあたり,また委員長の代理の義務をもつ。

第3章 役員の罷免,辞任及び兼任

第73条
中央執行委員,應援委員,生徒総会の議長,各ホーム・ルーム選出の委員の罷免にリコール制を設ける。リコール制に関する詳細は本会細則選挙規定を設けこれを定める。
第74条
本会の役員がやむを得ぬ事情により辞任を欲する場合については,本会細則選挙規定による。
第75条
本会役員が罷免された場合,並びに辞任が認められた場合及び任期が満了した場合,その役員は直ちにやめなければならない。
第76条
役員の兼任については次のとおりとする。
  • A: 生徒総会の議長,中央執行委員,應援委員,常任委員
  • B: 書記,会計,総務,選挙管理委員,会計監査委員
  • C: 専門執行委員,ホーム・ルーム運営委員
    1. 各ブロック内では兼任できない
    2. Aのブロックの役員は他とは兼任できない
    3. BとCのブロックは互いに兼任することができる
    4. その他の役員については兼任可能とする

第4章 会計

第77条
本会の会計事務には会計局があたる。但し会計の責任と現金出納は会計顧問に依頼する。
第78条
本会の経費は次の収入をもってあたる
  1. 生徒会費
  2. 活動による収入
  3. 寄附
  4. その他
第79条
会費の額は生徒総会において決定し学校長の承認を要する。臨時に徴収する場合は常任委員会において決定する。
第80条
本会の会計年度は4月から翌年の3月までとする。
第81条
会計事務に関する詳細は本会細則会計規定を設けこれを定める。

第5章 改正

第82条
本会会則の改正は本会会則の改正案を常任委員会において3分の2以上の賛成により発議し生徒総会において出席者の3分の2以上の承認を要する。

第6章 補足

第83条
本会会則に伴う細則は常任委員会で作られる。
第84条
書記は会則正文を保管する。
第85条
本会則は平成7年1月1日より効力を発する。

会議運営規定

平成6年11月14日改正

第1章 総則

第1条
本規定は盛岡第一高等学校生徒会会則第15条及び第25条に基づき施行される。
第2条
生徒総会及び常任委員会は,本規定により運営される。
第3条
生徒総会は本会の最高議決機関であり,常任委員会は総会に継ぐ議決機関である。

第2章 議事日程

第4条
議長は緊急の場合を除き2日以前に議題及び日時を公表しなければならない。これを怠った場合会議を開くことはできない。
第5条
議事日程が会議当日全部終了しない場合は,議長が担当者と協議の上次回の日程を発表する。

第3章 議案

第6条
議案とは,生徒総会及び常任委員会において討議の対象となる内容を文書に記したものである。
第7条
常任委員会・中央執行委員会・應援委員会は議案を提出することができる。 また常任委員会並びに中央執行委員会は,それぞれの管轄下にある委員会の議案を代表して提出する。ただし,会議における議案は,各委員会が行うことができる。
第8条
一度提出された議案には,修正を加えることはできない。但し,修正動議による修正は可能である。
第9条
議案の提出は緊急の場合を除き開会3日以前に議長に文書を以て行わなければならない。なお,議案は2日以前に配布されなければならない。
第10条
緊急の場合は会議開会前に必ず文書を以て議長及び議案の対象となる当事者に提出されなければならない。これを怠った場合,議案として認められない。
第11条
一度撤回又は否決された議案は同会議中再び提案することはできない。但し,議事進行上必要だと議長が判断した場合はこの限りではない。
第12条
一度提案した議案は会議の同意を得ずに撤回することはできない。
第13条
緊急の議案は他の議案よりも先に討議する。但し,緊急の議案は会議の同意を得て行う。

第4章 動議

第14条
動議とは,会議中に予定議案以外の事項を議事に付するために議員から発議することである。また,会議の議題から離れて議決の対象となるものである。
第15条
すべての議員は,動議を発議することができる。
第16条
動議の出し方は以下の通りとする。
  1. 挙手して議長を呼び発言の許可を求める
  2. 所属クラス,席次,氏名と動議であることを述べる
  3. 動議を提案する。必要ならば趣旨説明を行う
  4. 議長が動議を復唱し,本人以外に動議の審議に賛成するものがいることを確認する。
    • 一人以上の賛成者がいる場合は,その動議は成立する
    • 賛成者がいない場合は,却下される。尚,確認の方法は拍手を以てなされる
    • ここで初めて動議は議題となり,質疑・討議を経て,採決される
第17条
動議は以下の8種類とする。
種類 表決
1 閉会動議 3分の2以上 閉会
2 休憩動議 過半数 休憩
3 あと回し動議 過半数 審議中の議題をあと回し
4 討議打切動議 3分の2以上 討議を打ち切って議決
5 期限付き延期動議 過半数 ある日時まで会議を延期
6 付託動議 過半数 知識不足で結論が出せない場合調査委員会を設けそこに付託
7 修正動議 過半数 議案の一部を修正
8 提案動議 過半数 議事の中に全く無いことを提案
  • 左端の数字は,会議における優先順位である
  • 上記のもののうち,提案動議は,議事内容のある事項について,深く掘り下げたい場合にも使える
第18条
一度提案した動議は会議の同意を得ずに撤回することはできない。
第19条
一度提案した動議に,修正を加えることはできない。
第20条
一度,撤回又は否決された動議は同会議中再び提案することはできない。但し,議事進行中必要だと議長が判断した場合はこの限りではない。
第21条
付託動議が可決された場合,議案は既存の専門委員会,もしくは中央執行委員会が設置する特別執行委員会に付託される。この場合,いずれに付託するかは,動議の発議者が提案できるものとし,特に指定がない場合は議長がこれを決定する。尚委員会は,一定期間調査を行い,後日生徒総会にその結果を提案しなければならない。
第22条
修正動議,及び提案動議については,会議前に議長及び動議の対象となる当事者にあらかじめ文章を以て提出されなければならない。又,その他の動議は案を必要としない。

第5章 議題の審議

第23条
議題の審議は,以下の手順で行うものとする。
  1. 議長が議題を述べる
  2. 発案者が趣旨説明をし,議案書の補足説明,訂正を行う。要求あるいは,必要があると思われた場合,発案者が,議案書の朗読をする
  3. 質問を行う
    • この際,自己の意見を述べることはできない
  4. 討議を行う
第24条
質問とは,議案に対する疑問点を正すことである。このとき,自分の考えを述べてはならない。
第25条
意見とは,議案に対する自分の考えを述べることである。
第26条
質問,意見の出し方は以下のとおりとする。
  1. 議案は挙手して議長を呼び,議長の許可を得る。議長を通さずに発言することはできない
  2. 所属クラス,席次,氏名,誰に質問,意見するのかを明確に述べる
  3. 質問,意見を述べる
第27条
議題の審議中の発言は,議題外にわたることはできない。議案書に関係ない質問,意見は,討議が終わった後でその他の意見を求められたときに出すようにする。但し議事進行上必要だと議長が判断した場合はこの限りでない。
第28条
議場には議長の承認なくして入場できない。
第29条
傍聴人は議事に対する賛否を述べることはできない。
第30条
傍聴人が議事に対する賛否を表し,又は喧騒にわたり,その他会議の妨害をした場合は,議長は,傍聴人を退場させることができる。

第6章 採決

第31条
討議中であっても議長が趣旨が尽きたと認める時はいつでも採決できる。
第32条
議長が採決を宣言した後は,その議題について賛否について,意志表示のほか,いかなることもできない。
第33条
採決宣言の際,議場にいた議員は表決の数に加わらなければならない。
第34条
採決宣言の際,議場にいなかった者は表決の数に加わることはできない。
第35条
採決の方法は挙手・起立・投票等により,発案者はこれを指定できる。但し特に指定のない場合,議長がこれを選択できる。
第36条
反対意見が出ていない項目については,発案者の要請により部分承認をすることができる。要請の受諾については議長が判断しこれを施行する。
第37条
一旦採決された議事の更新は同会議中においては求めることができない。但し会員総数の3分の1以上の連署があった場合は改めて要求することができる。
第38条
採決に於いて議長は投票権を有しないものとする。但し賛否同数の場合は議長がこれを決する。
第39条
議案は,出席会員の過半数の同意を以て可決される。但し,議長が議案の性質上必要であると判断した場合は,議員にその理由を説明し,特別な方法を用いることも可能である。

第7章 議長

第40条
生徒総会における議長は議長団が務め,常任委員会における議長は常任委員長が務める。
第41条
議長は会議において以下のことを行うものとする。
  1. 議場の人数が定足数(3分の2)を満たしているか確認する
  2. 本会会則及び会議運営規定の定める諸手続きに遺漏のない旨を確認する
  3. 開会宣言
  4. 議事日程の発表
  5. 議事進行
  6. その他,会議における雑務
  7. 閉会宣言
第42条
会議の開閉及び中止は議長が決定する。
第43条
議長は議事開始前諸般の報告をする。
第44条
議長が個人的意思表示をする場合は議員の承認を得てから行う。
第45条
議長が必要と認めた場合は議員の発言を停止させることができる。
第46条
議長は会議の秩序を乱す言動のあるものに対してこれを制止し,又は取り消させることができる。もし,命令に従わない際には,その者に対して退場又は会議中の発言の禁止を命ずることができる。
第47条
議員の議席は議長が定める。

第8章 会議録

第48条
書記は,会議録に次に掲げる事項を掲載しなければならない。
  1. 開会及び閉会に関する事項
  2. 議題及び議事内容
  3. その他
第49条
会議録について,日程終了後,書記が議事内容の要旨を述べ,決定事項を確認する。
第50条
会議における書記は書記局が務める。

第9章 補足

第51条
生徒総会の定足数は全会員の3分の2以上とする。但し,3年生の授業終了日以降は1・2年の会員総数の3分の2以上とする。
第52条
常任委員会の議席数は48とし,定足数は3分の2以上の32とする。但し,後期以降,常任委員会の議席数は,1・2年生のみの32議席とし,定足数は3分の2以上の22とする。
第53条
本規定は制定後直ちに効力を発する。

選挙規定

第1章 総則

第1条
本規定は岩手県立盛岡第一高等学校生徒会会則,第2章53条,54条,第3章73条に基づき施行する。
第2条
この選挙規定は,生徒総会の議長,中央執行委員,應援委員,各クラス選出の委員,選管を主とする。但し辞任については,本会の全役員に該当する。
第3条
本会役員の選挙は本会則第1章第3条2項により被選挙権を有するものについて,選挙人の直接選挙によりこれを選出する。但し各クラス選出の委員の選出はその限りでない。
第4条
本会会則第14,27,42条の選挙に関する事務は選挙管理委員が行う。
第5条
選挙は原則として次期役員の任期の始まる4週間から1週間前に行わなければならない。
第6条
選挙の際立候補者が最低人数を満たし定員に満たない場合は,信任投票が行われる。但し本会会則第42条に基づき應援委員は常に信任投票により選出される。
第7条
選挙の際全有効投票数が選挙人総数の半数に満たない場合は,その選挙を無効とする。

第2章 投票

第8条
投票は選挙管理委員会の管理のもとで行われる。
第9条
投票用紙の様式は選挙管理委員がこれを定める。
第10条
投票はすべて無記名でなければならない。
第11条
選挙の投票については選挙管理委員会に一任される。なお,不在投票,代理投票はこれを認めない。
第12条
次に掲げるものはこれを無効投票とする。
  1. 正規の投票用紙を用いないもの
  2. 表記されるべき以外の事を記載したもの
  3. 単記の時連記したもの
  4. 表記が判別できないもの

第3章 当選

第13条
選挙は有効投票数の多数を得たものの上位からその定員数をとり当選とする。但し,信任投票に於いては有効投票数の過半数を得た者を当選とする。
第14条
前条において上位から定員数をとる時,得票数が全く等しく当選が定まらない場合は,そのものに限り決定投票を行い得票数が多いものから当選とする。
第15条
本規定第17条の信任投票において当選者数がその委員会の最低人数を満足しない場合は,直ちに補欠選挙を行う。

第4章 特別選挙

第16条
次に掲げる事態の一つが生じた場合選挙管理委員会は再選挙を行わなければならない。
  1. 本規定第7条の場合
  2. 役員全員の辞任,罷免又は死亡,退校,転校及び休学の場合は選挙管理委員会が判別する
第17条
次の一つが生じた場合は補欠選挙を行う。
  1. 本規定第19条の場合
  2. 役員の辞任,罷免,死亡,退校,転校及び休学により役員の最低人数を満足しなくなった場合。
    又,役員の最低人数を確保し,定員に満たない場合,その委員会の要請により補欠選挙を行うことができる
第18条
再選挙,補欠選挙の際の当選は一般の場合に準ずる。

第5章 推薦委員会

第19条
本会会則第53条により選挙管理委員会は立候補者がその最低人数に満たない場合は,常任委員会に推薦委員会を組織することを要請しなければならない。
第20条
前条に基づき常任委員会はその要請のあった場合には,推薦委員会を組織しなければならない。
第21条
推薦委員会は推薦委員若干名によって構成され,任務の終わり次第解散する。
第22条
推薦委員会は立候補者の推薦を行う。
第23条
推薦委員会に推薦されたものの当選は一般の場合に準ずる。

第6章 リコール

第24条
選挙権を有する者は,その総数の10分の1以上の者の連署を持って選挙管理委員会に対して本会会則第73条に該当する役員の罷免を請求することができる。但し,ホーム・ルーム選出の委員の場合は,そのホーム・ルームの構成員総数の3分の1以上の連署を持ってクラスの選挙管理委員に対して罷免の請求をする。
第25条
前項の請求があった時は委員会及び委員は直ちに請求の要旨を公表しなければならない。又請求のあった時は委員会及び委員は,これを該当する選挙人の投票に付さなければならない。
第26条
前項の投票に於いて該当する選挙人の過半数が罷免に同意したときはその役員は罷免される。

第7章 辞任

第27条
中央執行委員,應援委員,生徒総会の議長が辞任を欲する場合は,その理由を明記せる辞任願いを選挙管理委員会に提出しなければならない。
第28条
辞任願いがあった場合には選挙管理委員会は,その理由を公表し生徒総会の承認を得なければならない。
第29条
中央執行委員会により指名される役員が辞任を欲する場合には,その理由を明記せる辞任願いを中央執行委員会に提出しなければならない。中央執行委員はこの願いを審査決定する。但しこの決定は生徒総会によって承認を得なければならない。
第30条
文化委員,体育委員が辞任を欲する場合は,各部が審査に当たってこれを決定する。
第31条
常任委員会により任命される役員が辞任を欲する場合,その理由を明記せる辞任願いを出した場合は常任委員会がこの審査にあたって決定する。
第32条
各ホーム・ルーム選出の役員が辞任を欲する場合は,各ホーム・ルームの選挙人の過半数の同意により辞任することができる。
第33条
本規定は制定後直ちに効力を発する。

専門執行委員会規定

第1章 総則

第1条
本規定は本会会則第39条に基づき専門執行委員会活動の詳細を規定するものである。
第2条
各委員会は本会会則第35条の規定にもとづいて構成される。
第3条
各委員会は中央執行委員会の統括のもとに,他機関からの独立を原則とする。ただし,本会会則第38条にもとづき任期の活動方針及び活動計画に常任委員会の承認を必要とする。
第4条
各委員会の委員長は次の任務を行う。
  1. 活動の指導・統率
  2. 委員会の召集
  3. 記録物等の保管
  4. 委員会の議長
第5条
各委員会の副委員長は委員長を補佐して諸々の任務にあたり,また委員長の代理の義務を持つ。
第6条
委員長及び副委員長の辞任は各々の委員会で決定される。
第7条
各委員会の任期は本会会則第35条の規定による。

第2章 報道委員会

第8条
報道委員会は生徒会の一機関として校内新聞の発刊により一般生徒の理解を促進させることを目的とする。
第9条
報道委員会は第8条を達成するため諸々の取材に当たり,報道の必要があると認めたものは即時報道に付す。
第10条
校内新聞は生徒全員に配布する。

第3章 生活委員会

第11条
生活委員会は生徒会の一機関として校内生活における環境整備,秩序の維持に務める。
第12条
生活委員会は第11条を達成するために自転車整頓,諸行事における整列指示を中心とする諸活動を行う。

第4章 放送委員会

第13条
放送委員会は生徒会の一機関として生徒会諸活動の放送を通じて一般生徒の理解を促進させることを目的とする。
第14条
放送委員会は第13条を達成するために諸行事の放送準備及び通常時における校内放送を中心とする諸活動を行う。

第5章 文化委員会

第15条
文化委員会は生徒会の一機関として会員の文化各方面の指導に当たり,文化活動を向上させることを目的とする。
第16条
文化委員会は定例会を設け文化各部の状況を知り,何らかの処置が必要と認められた場合には,勧告する権限を有する。
第17条
文化関係行事について文化委員会は,中央執行委員会の決定に従い,実行する。

第6章 体育委員会

第18条
体育委員会は生徒会の一機関として会員の運動各方面の指導に当たり体育活動を向上させることを目的とする。
第19条
体育委員会は定例会を設け,体育各部の状況を知り何らかの処置が必要と認めた場合には勧告する権限を有する。
第20条
運動関係行事について体育委員会は中央執行委員会の決定に従い,実行する。

第7章 図書委員会

第21条
図書委員会は図書館関係の職員の指導の下に生徒会の一機関として図書活動,その他文化活動で通して,生徒の文化的意識を高めることを目的とする。

第8章 保健委員会

第22条
保健委員会は保健関係の職員の指導の下に生徒会の一機関として保健衛生活動を通じての生徒の健康管理をし,学校生活を健全なものとすることを目的とする。

第9章 白堊編集委員会

第23条
白堊編集委員会は生徒会の一機関としてその目的に従い生徒会機関紙「白堊」の編集を行ない,会員の親密化を図ることを目的とする。

附則

第24条
本規定は制定後すぐに効力を発する。

会計規定

第1章 総則

第1条
本規定は盛岡第一高等学校生徒会会則第81条に基づいて施行される。

第2章 予算

第2条
予算案は本会各機関より提出された予算請求書をもとに,中央執行委員会が作成する。
第3条
予算案請求書による一切の経費金額がその年度の収入金額を超過する時は中央執行委員が中心となり会計と共にこれを調整する。
第4条
予算案は常任委員会で審議され,生徒総会に於いて決定される。
第5条
会費その他一切の収入を歳入とし,各機関より提出された予算請求書に基づく一切の経費を歳出とし,歳入歳出はすべてこれを総予算に編入しなければならない。
第6条
予測できない支出に備えるため,予備費を設けなければならない。本会の運営各機関に共通な経費は予備費とともに総務費として計上される必要がある。但し予備費からの支出は常任委員会の承認を要する。
第7条
予算が決定したのち新設された部のその年度の残存期間の経費に対して予備費より補助することができる。
第8条
予算が決定した後解散された部の予算は予備費に組み込まれる。

第3章 支出

第9条
本会各機関が経費の支出をうける時は生徒係ないし各部顧問の許可のもとに所定の用紙に経費の使途及び金額を明らかにした上で本会会計局会計を通し,会計顧問に提出し支出を受ける。
但し所定の用紙は会計が作成し保管する。

第4章 帳簿

第10条
本会会計局会計及び各部会計は所定形式の出納帳を備えてその会計内容を明らかにし,支出に関する証拠書類を保存しなければならない。

第5章 決算

第11条
各部会計は3月31日までにその年度の決算報告書を作成し中央執行委員会に提出しなければならない。
第12条
中央執行委員会は提出された決算報告書に基づいて本会決算書を作成し生徒総会に提出し承認を得なければならない。
第13条
本細則は制定後直ちに効力を発する。

部運営規定

第1章 総則

第1条
本規定は,岩手県立盛岡第一高等学校生徒会会則第2章第61条に基づき施行する。
第2条
部は本会会則第57条により部員相互が理解協力し,自主的運営をするものとする。
第3条
本会会員は本会会則第3条4項により部に所属する権利を有し,入部,退部をすることができ,いかなる者もそれを妨げることができない。届けを受けた場合部長はそれを承認し,顧問に連絡しなければならない。

第2章 係員及び役員

第4条
部は部長1名,会計1名,顧問1名以上その他必要に応じて係員若干名をおく。
第5条
部長は部員相互の理解と協調のために部を統制し,部員と顧問との連絡を図らなければならない。
第6条
各部常任の代表1名はそれぞれ体育委員会,文化委員会を構成する。
第7条
各部の会計は歳出入の詳細を明記しておかなければならない。
第8条
顧問は原則として本校職員をおく。
第9条
本校以外の者を係として置く場合は顧問の承認の上に置く。
第10条
部長,その他の係員の任期は原則として,運動部は7月より翌年の6月まで,文化部は10月より翌年の9月までの一年間とする。なお,同好会については各々で決定する。
第11条
役員及び係員がやむを得ぬ事情から辞任を欲する場合は部員の承認を得なければならない。
第12条
辞任が認められた場合は顧問に連絡し,直ちに後任を決められなければならない。

第3章 運営費

第13条
部の運営費の予算については,前年度末において予算要求額の詳細を中央執行委員会に提出する。
第14条
決算時には,歳出入の詳細を中央執行委員会に提出する。
第15条
各部において予算外の支出がある場合部員相互が部費を徴収することが出来る。但し,その場合顧問の承認を要する。
第16条
同好会の運営費は生徒会予算に認められない。

第4章 新設・解散

第17条
部の新設は本会会則第59条に基づいて行われる。但し予算決定後の予算は,会計規定に定められる。
第18条
部の解散は本会会則第60条に基づいて行われる。但し予算決定後の予算は,会計規定に定められる。
第19条
同好会は運営費・新設・解散の規定において,部と規約を異とし,他の規約については部のそれに準ずる。
第20条
本規定は制定後直ちに効力を発する。

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