文書様式規則
2003(平成15)年3月18日制定
第1章 総則
第2章 連署
- 第2条
- 連署とは,会則第8条,第17条,会議運営規則第41条,選挙規則第22条に基づき,本規則第3条に従って,要求または請求に対する賛同者の氏名が同一紙面に自署されたものをいう。
- 第3条
- 連署には,以下の項目を付記しなければならない。
- 連署提出先
- 要求または請求の内容
- 連署提出理由
第3章 辞任願い
- 第4条
- 辞任願いとは,選挙規則第25条に基づき,本規則第5条に従って作成された文書をいう。
- 第5条
- 辞任願いには,以下の項目を記さなければならない。
- 辞任する者の氏名
- 辞任する役職
- 辞任する理由
付則
- 第6条
- 本規則は2003(平成15)年4月1日より効力を発する。
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