部運営規則
2005(平成17)年4月13日改正
第1章 総則
第2章 運営費
- 第2条
- 生徒会会計における部の運営費については,会則ならびに会計規則に基づき,各部において適正に執行しなければならない。
- 第3条
- 同好会の運営費は生徒会会計の予算に認められない。
- 第4条
- 部および同好会において,生徒会会計予算外の支出がある場合,顧問の承認の上,部員相互が部費を徴収することが出来る。
第3章 新設・昇格・降格・廃止
- 第5条
- 同好会の部への昇格は会則第62条による。生徒会会計予算決定後の会計措置は,会計規則第6条による。
- 第6条
- 部の降格・廃止は会則第63条による。生徒会会計予算決定後の会計措置は,会計規則第7条による。
- 第7条
- 部および同好会は,3か月ごとに,日常的な活動の内容を明記した活動報告書を,中央執行委員会に提出しなければならない。活動報告書は,会則第62条の昇格ならびに会則第63条の降格の審議資料とする。
付則
- 第8条
- 本規則は2005(平成17)年5月1日より効力を発する。
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