行事実行委員会規則

2003(平成15)年3月18日制定


第1条
本規則は,岩手県立盛岡第一高等学校生徒会会則第47条に基づき,会則を補うものである。
第2条
中央執行委員会は,原則として各行事の開催日の6週間前までに実行委員会を設置しなければならない。
第3条
実行委員会は,原則として開催日の4週間前までに当日の日程を含んだ要項案を常任委員会に提出しなければならない。
第4条
行事の企画運営に必要な人員を確保できないと中央執行委員会が認めた場合は,実行委員会は設置されない。
第5条
中央執行委員会は,開催日6週間前までに必要な人員を確保できないとき,直ちに常任委員会実行委員会編成の協力を要請しなければならない。要請後2週間を経過しても,実行委員会が設置できない場合,行事は中止される。
第6条
本規則は2003(平成15)年4月1日より効力を発する。

(部運営規則)


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