会議運営規則2 第4章
第4章 動議
- 第16条
- 動議とは主として,会議の進行又は手続きに関し,議員からなされる単純な提議であって,会議の議題から離れて議決の対象となるものである。
- 第17条
- すべての議員は,動議を発議することができる。
- 第18条
- 動議の出し方は以下の通りとする。
- 挙手して議長を呼び発言の許可を求める
- 所属クラス,席次,氏名と動議であることを述べる
- 動議を提案する。必要ならば趣旨説明を行う
- 議長が動議を復唱し,動議の審議に賛成する者がいることを確認する。提案者の他に一人以上の賛成者がいる場合のみ,その動議は成立する。尚,確認は拍手を以てなされる。
- ここで初めて動議は審議の対象となり,質問・討議を経て,採決される
- 動議が可決された場合,議長はこれに従う
- 第19条
- 動議は以下の6種類とする。
名称 議決 機能 1 休憩動議 過半数 休憩をとる。 2 あと回し動議 過半数 審議中の議題をあと回しとし,他の議題を審議する。 3 討議打切動議 3分の2以上 討議を打ち切って採決する。 4 期限付き延会動議 過半数 ある日時まで会議を中断する。 5 常任委員会付託動議 過半数 時間や知識の不足で結論が出せない場合,常任委員会に付託する。 6 修正動議 過半数 議案の一部を修正する。 - 左端の数字は,会議における優先順位である
- 第20条
- 一度提案した動議は会議の同意を得ずに撤回することはできない。
- 第21条
- 一度提案した動議に,修正を加えることはできない。
- 第22条
- 一度,否決又は撤回された動議は同会議中に再び提案することはできない。但し,議事進行上必要だと議長が判断した場合はこの限りではない。
- 第23条
- 常任委員会付託動議が可決された場合,議決権は常任委員会に委譲され,会員はその決定に従わなければならない。
- 第24条
- 修正動議は審議中の議案を修正するために議員が提案するものである。提案内容が単純で文書を必要としないと議長が認める時はただちに動議として扱われる。また,提案内容が複雑で議案を作成したうえで審議することが適当と議長が認めるときは,修正動議として取り扱うことはできない。この場合,提案者は動議を期限付延会動議または常任委員会付託動議に変更することができる。
(第5章以下)
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