生徒会会則8 第3章以下
第3章 役員の罷免,辞任および兼任
- 第65条
- 中央執行委員,應援委員,生徒総会の議長,各クラス選出の委員の罷免にリコール制を設ける。リコール制に関する詳細は本会細則選挙規則を設けこれを定める。
- 第66条
- 本会の役員がやむを得ぬ事情により辞任を欲する場合については,本会細則選挙規則による。
- 第67条
- 本会役員が罷免された場合,並びに辞任が認められた場合および任期が満了した場合,その役員は直ちにやめなければならない。
- 第68条
- 生徒総会の議長,中央執行委員,應援委員,書記,会計,総務,選挙管理委員はそれぞれを兼任することができない。また,常任委員,選挙管理委員がこれらの役職に新たに就く場合,その役員を辞任する。クラスは欠員を補わなければならない。
第4章 会計
- 第69条
- 本会の会計事務には会計局があたる。但し会計の責任と現金出納は会計顧問に依頼する。
- 第70条
- 本会の経費は次の収入をもってあたる
- 生徒会費
- 活動による収入
- 寄付
- その他
- 第71条
- 会費の額は生徒総会において決定し学校長の承認を要する。臨時に徴収する場合は常任委員会において決定し,校長の承認を要する。
- 第72条
- 本会の会計年度は4月から翌年の3月までとする。
- 第73条
- 会計事務に関する詳細は本会細則会計規則を設けこれを定める。
第5章 改正
付則
- 第75条
- 会則に伴う細則は常任委員会で制定・改廃する。
- 第76条
- 本会則は2009(平成21)年4月1日より効力を発する。
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