生徒会会則3 第2章第2節
第2章 組織(つづき)
第2節 常任委員会
- 第15条
- 常任委員会は各クラスの意向を代表する常任委員によって構成され,生徒総会に次ぐ議決機関である。中央執行委員はこれに出席する義務を有し,應援委員長,専門執行委員会の委員長,特別執行委員会の委員長は,常任委員長が出席を求めた場合には,出席する義務を有する。但し表決権は常任委員のみ有する。
- 第16条
- 常任委員は各クラスから2名選出され,任期は半年で,前期は4月から9月まで,後期が10月から3月までとする。ただし,再任を妨げない。
- 第17条
- 常任委員会は次の場合に開かれる。
- 第18条
- 会議は原則として全て公開とし,傍聴者は議長の承認を得て発言することができる。但し,議長が議員の承認を得て傍聴を禁止できる。
- 第19条
- 常任委員は委員長,副委員長各1名を互選する。又,委員長,副委員長はそれぞれの会議の議長,副議長を兼任する。
- 第20条
- 常任委員会は議長によって召集され常任委員総数の3分の2以上の出席を以て成立する。但し,後期以降,3年委員は定足数に含まれず,常任委員会に参加する権利,発言権のみを有し,常任委員会に参加する義務,表決権を有さない。また,3年生の授業終了日以降,本委員会は,1・2年委員のみによって構成される。
- 第21条
- 常任委員会の議決は会則に特別の定めがある場合を除き議員の過半数の同意を以て成立する。可否同数のとき議案は否決される。但し,議長は再討議の後,採決をやり直すことができる。
- 第22条
- 常任委員会は次のことを行う。
- 第23条
- 小委員会は常任委員会により委嘱された事項を実行し任務が終わり次第解散する。
- 第24条
- 常任委員はクラスにおいて次のことを行う。
- 常任委員会が関わる案件についての話し合いの進行
- 常任委員会での審議内容の報告
- 本会の機関が発行する印刷物の配布
- 第25条
- 常任委員は生徒総会において次のことを行う他,会議の運営に協力する。
- 開会前に議案書の配布
- 出席者数の報告
- 表決の集約
- 第26条
- 常任委員会の会議運営に関する詳細は本会細則会議運営規則を設けこれを定める。
(第2章第3節以下)
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