生徒会会則2 第2章第1節


第2章 組織

第6条
本会は会の目的を達成するため次の機関を置く。
  1. 生徒総会・議長団
  2. 常任委員会
  3. 中央執行委員会
  4. 應援團・應援委員会
  5. 専門執行委員会
  6. 書記局・会計局・総務局
  7. 特別執行委員会
  8. 選挙管理委員会
  9. クラス
  10. 部・同好会

第1節 生徒総会

第7条
生徒総会は本会会員を以て構成され本会の最高議決機関である。
第8条
生徒総会は次の場合に開かれる。
  1. 中央執行委員の選挙結果発表後15日以内,但し学校行事・生徒会行事・テスト期間は除く
  2. 会員総数の10分の1以上の連署要求があった場合
  3. 常任委員会の要求があった場合
  4. 中央執行委員会の要求があった場合
  5. 第35条但し書きに基く應援委員会の要求があった場合
  6. 学校長の要求があった場合
第9条
生徒総会は議長団によって召集され会員の3分の2以上の出席を以て成立する。但し3年生の授業終了日以降は1・2年の会員総数の3分の2以上の出席を以て成立する。
第10条
生徒総会の議決は会則改正の場合を除き,議員の過半数の同意を以て成立する。可否同数のとき議案は否決される。但し,議長は再討議の後,採決をやり直すことができる。
第11条
生徒総会は次のことを行う。
  1. 予算の決定,決算の承認
  2. 中央執行委員会の指名する役員の承認
  3. 会則の解釈および改正
  4. 本会に関わる重要事項の審議および決定
  5. その他
第12条
生徒総会の議長は議長団が務める。
第13条
議長団は立候補に基づく選挙により選出される議長3名によって構成され,任期は6月から翌年の5月までの一年間とする。
第14条
生徒総会の会議運営に関する詳細は本会細則会議運営規則を設けこれを定める。

(第2章第2節以下)


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