生徒会会則1 第1章
2008(平成20)年12月1日改正
第1章 総則
- 第1条
- 本会は岩手県立盛岡第一高等学校生徒会と称する。
- 第2条
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- 本会は,本校の全生徒を会員として構成される
- 本会の会員の自主性を尊重し,会員相互の理解と協力に基づく活動を行い会員の学校生活の保障と向上を図ると共に,社会の形成者としての基礎を養うことを目的とする
- 第3条
- 本会の会員は次の権利と義務を有する。
- 第4条
- 本会に顧問として本校職員をおく。
- 第5条
- 本会の決定は学校長の承認を得て効力を発する。
(第2章以下)
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