


(学校保健法施行規則第20条)
※平成24年度より一部基準が変更となります。
| インフルエンザ | 解熱後2日を経過するまで |
| 麻疹(はしか) | 解熱後3日を経過するまで |
| 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺の腫れが消失するまで |
| 風疹(3日はしか) | 発疹が消失するまで |
| 水痘(みずぼうそう) | すべての発疹が痂皮化(かさぶた)となるまで |
| 咽頭結膜熱(プール熱) | 腫瘍症状が消失後2日を経過するまで |
※ただし、症状により学校医やその他の医師において伝染の恐れがないと認めたときは、この限りではありません。受診先の主治医さんの指示に従って下さい。
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平成24年4月 保健部作成