保健室より
保健室からのお願い

学校に依頼したい薬(飲み薬・塗り薬・目薬・座薬等すべての薬品が該当)がある場合は、薬と一緒に依頼書の提出もお願いいたします。

※用紙は随時持ち出せるよう、児童生徒玄関の棚に用意してあります。
※こちら↓からもプリントアウトしてご利用いただけます。

薬剤預かり依頼書

【日常薬】・・・基礎疾患があるため、常時薬を使用している場合
            (基本的には年度初めに提出)

【緊急薬】・・・緊急時(発作時など)に使用する場合
            (基本的には年度初めに提出)

【臨時使用薬・・・基礎疾患以外の傷病で、短期間だけ使用する場合
                 (風邪を引いたときなど、必要な時随時提出)


※「日常薬」「緊急薬」「臨時使用薬」それぞれについて必要な種類ごとに提出していただきます。

※お薬説明書は、必要に応じて提出願います。




主な学校伝染病の出席停止期間基準
(学校保健法施行規則第20条)

※平成24年度より一部基準が変更となります。

インフルエンザ  解熱後2日を経過するまで 
麻疹(はしか)  解熱後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺の腫れが消失するまで 
風疹(3日はしか)  発疹が消失するまで 
水痘(みずぼうそう)  すべての発疹が痂皮化(かさぶた)となるまで 
咽頭結膜熱(プール熱)  腫瘍症状が消失後2日を経過するまで 
※ただし、症状により学校医やその他の医師において伝染の恐れがないと認めたときは、この限りではありません。受診先の主治医さんの指示に従って下さい。

無断転用・転載を禁じます。
平成24年4月 保健部作成