学校伝染病について
                                   

 集団生活を行う学校では、次のような病気を学校伝染病として「学校保健安全法」により定められています。
これらの病気にかかった場合は感染の予防のために出席停止の扱いとなります。
本人のためにも、また他の幼児児童生徒にうつさないためにも、かかりつけの医師による登校の許可が出てから登校するようお願いします。
それまでは、ご家庭で十分静養させましょう。
なお、登校されましたら「伝染病罹患に関する申告書」に記入の上、学校まで提出してください。

<病気の種類>
学校において特に予防すべき伝染病の種類として、次のように分類されています。
疾患により登校基準が違ってきます。詳しくは保健室までお尋ねください。
なお、HPには「インフルエンザ出席停止期間の基準について」を掲載しています。
罹患した時の参考にしてください。

第一種
エボラ出血熱 クリミア・コンゴ出血熱 痘そう 南米出血熱 ペスト マールブルグ病 ラッサ熱
急性灰白髄炎 ジフテリア 重症急性呼吸器症候群(SARS) 鳥インフルエンザ(H5N1)

第二種
インフルエンザ 百日咳 麻しん 流行性耳下腺炎 風しん 水痘 咽頭結膜熱 結核 髄膜炎菌性髄膜炎

第三種
コレラ 細菌性赤痢 腸管出血性大腸菌感染症 腸チフス パラチフス 流行性角結膜炎 急性出血性結膜炎 その他の感染症