岩手県立盛岡視覚支援学校 サイトマップ


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 小学部または、中学部へご入学をお考えのみなさまへ
 
 

  小学校就学前の皆様へ
@「お住まいの地域の市町村教育委員会」A「行きつけの病院の主治医」B「本校(センター事業部「プリズム」)へご相談下さい。

 ※各市町村には「就学指導(支援)委員会」が設置されています。
専門スタッフがお子さんの状態を観察したり、保護者の方々と相談したりしてよりよい就学について相談いたします。

  小学校または中学校に在学中の皆様へ
@まず、学級担任や特別支援コーディネーターなど学校スタッフに相談して下さい。
A「主治医」の意見も伺っておいて下さい。
B在籍している学校を通して、(または直接でも結構です)本校センター事業部「プリズム」へご相談下さい。

本校小学部・中学部は普通小学校・中学校に準じる教育課程で学ぶことができる視覚障がい児童生徒のための特別支援学校です。
準じるというのは、小学校・中学校と同じ学習内容の他に「自立活動」の時間が設けられているからです。
「自立活動」とは、障がいを克服して自立できるようなスキルを身につける学習のことです。具体的には、歩行訓練や点字学習などです。
 
問い合わせ:岩手県立盛岡視覚支援学校

TEL:019−624−2986

担当センター事業部「プリズム」  柿ア(かきざき)、岩崎、工藤

FAX:019−624−3164

メール: jigyobu@iwp-m.iwate-ed.jp

住所:〒020-0061 盛岡市北山1丁目10−1

  法令による就学基準
 
第22条の3 
法第75条の政令で定める視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者の障害の程度は、次の表に掲げるとおりとする。
 
区 分 障 害 の 程 度
視覚障害者  両眼の視力がおおむね0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、
拡大鏡等の使用によつても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの
聴覚障害者  両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によつても通常の話声を
解することが不可能又は著しく困難な程度のもの
知的障害者
1.知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの
2.知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの
肢体不自由者
1.肢体不自由の状態が補装具の使用によつても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が
不可能又は困難な程度のもの
2.肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの
病弱者
1.慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して
医療又は生活規制を必要とする程度のもの
2.身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの

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