岩手県花北青雲高等学校青雲同窓会会則

 第1章 総  則
 (名称、略称、事務局)
 第1条 本会は岩手県立花北青雲高等学校青雲同窓会と称し略称を青雲同窓会とする。
 2 事務局を同校に置く。
 (目  的)
 第2条 本会は次の諸項を目的とする。
 1 会員相互の親睦をはかる。
 2 母校教育への援助、協力
 (会  員)
 第3条 本会は正会員及び特別会員から成る。
 1 正会員
 ア 岩手県立花巻北高等学校石鳥谷分校の卒業生及び在籍した者
 イ 岩手県立花北商業高等学校の卒業生及び在籍した者
 ウ 岩手県立花北青雲高等学校の卒業生及び在籍した者
 2 特別会員
 ア 本校の現教職員
 イ 本校及び前身旧教職員
 ウ 本会に功労のあつた者
 3 会員は職業、住所等に変更があつた時は、その都度事務局に報告しなければならない。
 (事  業)
 第4条 本会は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 1 総会、同窓会、懇親会の開催
 2 母校教育への援助、協力
 3 会員の教養、福利の向上のための事業
 4 その他、目的にそう事業
 (支  部)
 第5条 本会は運営上地域や職場に支部を置くことができる。
 2 支部は本会と連絡を密にして本会の目的にそう事業をおこなう。

 第2章 機   関
 (集  会)
 第6条 本会に次の機関を置く。
 @ 総会  A 理事会  B 幹事会  C 支部総会
 1 定期総会は、毎年1回これを開き次の事項を決める。
 ア 前年度事業報告並に決算の承認
 イ 新入会員に関すること
 ウ 役員の選出
 エ 事業計画及び予算の承認
 オ その他
 2 臨時総会を必要とする場合は会長これを招集する。
 3 理事会、幹事会、支部総会は必要の都度会長これを招集する。
 なお、幹事会、支部総会は、卒業年度の幹事長または支部長がこれを招集することがある。
 (議  決)
 第7条 会議の議長は会長、幹事長、支部長があたる。
 2 議決は出席会員の過半数で決定し、可否同数の場合は議長が決定する。

 第3章 役  員
 (種別と任期)
 第8条 本会に次の役員を置く。
 @ 会長 1名   A 副会長 若干名   B 監事 3名
 C 理事 若干名    D 幹事(卒業年度ごとに若干名)
 2 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
 3 補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。
 ( 選出方法)
 第9条 会長、副会長、監事は会員中より総会において選任する。
 2 理事は、卒業年度等を考慮し、会長これを委嘱する。
 3 幹事は、卒業年度ごとに会員の推薦によって、会長これを委嘱する。
 4 事務局員は、教職員より、会長これを委嘱する。
 (任  務)
 第10条 役員の任務は次の通りとする。
 1 会長は、本会を代表し会務を統括する。
 2 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代理する。
 3 理事は、本会の事業の企画運営にあたる。
 4 幹事は、同期の会員への連絡及び事業全体の推進にあたる。
 5 事務局は、庶務、会計責任者をおき、企画運営を補佐する。
 6 監事は、本会の業務会計の監査をする。

 第4章 顧  問
 第11条 本会に顧問を置くことができる。本会の趣旨に賛同する者を総会において委嘱する。

 第5章 会  計
 (経  費)
 第12条 本会の経費は入会金、会費、寄付金及びその他の収入をもつてこれにあてる。
 2 会費は、毎月納入するものとし、入会金その他金額は別に定める。
 3 会計業務は、会長またはあらかじめ会長の委任をうけた校長の決裁を受け経理する。
 (会計年度)
 第13条 本会の会計年度は毎年4月に始まり、翌年3月におわる。

 第6章 会則変更
 第14条 本則は、総会において出席会員の過半数の賛成を得て変更することができる。 


  附 則
 本会則は、平成15年4月1日から施行する。